ATOM

大阪の事故/刑事に
強い弁護士

横領・背任の弁護プラン

相談アイコン
相談する

夫が業務上横領の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の夫が業務上横領の容疑で逮捕されました。
容疑は会社の経理責任者である夫が、会社から預かっていた現金を全額使い込んだというものです。
逮捕は今日の朝8時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
夫を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴の提起を阻止する弁護活動や、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。

裁判所から逮捕状が出されて逮捕された横領事件の場合は、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。

もっとも、弁護士を選任すれば、ご主人の一日でも早い釈放を目指して、必要かつ十分な活動を行うことができます。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局にご主人に有利な事情を伝え、事件が起訴された場合でも早期の保釈を要求します。

また、ご主人を有罪にする証拠が不十分だと思われる事件の場合は、公訴の提起を阻止する弁護活動を行い、不起訴処分による早期釈放を目指します。この場合、ご主人に前科は付かず、懲役などの刑罰を受けることもありません。不起訴処分が見込まれれば、勾留期間の最終日に留置場から釈放されることになります。

アトムでは過去、数多くの経済犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

会社から横領の容疑をかけられている。でも、前科を付けたくない。

勤務先の会社から横領の容疑をかけられています。
容疑は経理係である私が、現金500万円を着服したというものです。
本日、社長から呼び出しを受けて、今月中に返金できなければ警察に通報すると言われました。
前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご相談者様に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、示談を締結して捜査機関の介入を阻止する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
日本の司法制度においては、一度「被疑者」として横領罪の容疑をかけられてしまうと、前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。これは、捜査機関が介入する前に示談を締結して事件を解決できた場合と比べて、非常に労力がかかる作業です。

ご相談者様の事件は、捜査機関が介入する前の段階であるため、相手方と円満に示談を締結して、事件が刑事事件となるのを阻止すべきだと考えます。横領した額について多少の言い分の違いがあるとしても、最終的にはその方が「前科を付けたくない」というご相談者様の意向が無事に達成できる場合が多いです。

もっとも、横領にまったく関与していないのであれば、罪を認める必要はありません。本当の犯人を知っている場合は、会社の担当者にその旨を話して、会社の調査に協力することで嫌疑を晴らしましょう。本当の犯人を知らない場合は、最後まで会社の調査に屈せず、無実を主張し続けるしかありません。くれぐれも内容のよく分からない書面にサインをしてしまわないようにしてください。

アトムでは過去、多数の経済事件を取り扱い、様々な解決を導いてきました。事件を無事に解決するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

業務上横領をした容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から業務上横領をした容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、経理担当者である私が、帳簿を不当に操作して会社の現金を横領したというものです。
でも、私は絶対に横領などしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、警察の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の経済事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

アトムは24時間365日受付!
お気軽にお問い合わせください!

交通事故の専門ダイヤルはこちら

  • 24時間365日受付
  • 完全成功報酬
  • 増額実績多数

電話・LINEで無料相談

刑事事件の専門ダイヤルはこちら

  • 24時間365日受付
  • 秘密厳守
  • 解決実績多数

まずは相談予約のお電話を

その他の取扱分野、フォームでのお問い合わせはこちら

相談アイコン
相談する