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無免許運転・無保険運転の弁護プラン

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夫が無免許運転の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の夫が無免許運転の容疑で逮捕されました。
容疑は一度無免許運転で検挙されたにもかかわらず、その後も繰り返し無免許運転を行っていたというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
夫を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、勾留の決定を阻止する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。

もっとも、弁護士を選任すれば、ご主人に対する勾留の決定を阻止する弁護活動を行うことができます。具体的には、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めます。

アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「被疑者は前科のない会社員で社会人として真面目に稼動しており身分が安定していること」「被疑者の家族が身元の引受けと今後の監督を誓約していること」など、ご主人に有利な事情を伝え、留置場からの早期の釈放を求めます。

また、万が一、勾留が決定されてしまった場合でも、勾留されているご主人と十分な面会を行い、勾留が延長されてしまわないように、最善の弁護活動を尽くすことができます。実際、アトムでは過去、ご主人と同様のケースを取り扱い、勾留の延長を阻止して、留置場からの早期釈放を実現した事例があります。

アトムでは過去、数多くの交通犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が無免許運転で検挙された。でも、前科を付けたくない。

会社員の息子が無免許運転の容疑で検挙されました。
容疑は免許を取得していないにもかかわらず自動車を運転したというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。ただし、無免許運転の場合、不起訴処分を獲得することは困難です。

(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。ただ、無免許運転の場合は、嫌疑不十分として不起訴処分を獲得することは極めて困難です。無免許運転の事実は、検挙時の初期捜査で簡単に証明することができ、もはや犯罪事実の有無を争うことが困難だからです。

そこで、ご子息の事件の場合は、起訴猶予として不起訴処分を獲得できないか、弁護活動を尽くして検討していくことになります。具体的には、免許を取得していないにもかかわらず自動車を運転した動機や経緯につき特に酌むべき事情があればそれを主張し、無免許であるにもかかわらず自動車を運転せざるを得なかった特別の事情(例えば、病院へ患者を搬送するにあたって救急車を待つことができないほどの緊急の事態があったこと等)を説明して、不起訴処分の獲得を目指します。

道路交通法違反の事件では、交通反則通告制度により、単に反則行為に該当する違反であれば、いわゆる青切符で処理され、反則金という行政罰が科せられるだけで済みます。しかし、無免許運転の場合は、その違反の性質上、上記のような特別の事情がない限り、赤切符で処理され、罰金を科せられることになってしまいます。

アトムでは過去、多数の交通犯罪を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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無保険運転、無車検運転の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から無保険運転と無車検運転の容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、自賠責保険に未加入のまま無車検の自家用車を運転したというものです。
でも、私は絶対にそんなことをしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
車検を通す際には、次の車検日まで有効な自賠責保険に加入している事が最低条件となります。したがって、無保険の容疑と無車検の容疑は、通常、併せて立件されることになります。車検が通っているのに、自賠責保険に加入していないということは、車検の制度上、考え難いからです。

警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

ご相談者様に無車検・無保険運転の容疑がかかっているということは、ご相談者様の自家用車が無車検・無保険であったこと自体は争いがないものと思われます。問題は、ご相談者様の自家用車が無車検・無保険であったことについて、ご相談者様の認識が欠けていたことに合理的な理由があるか否かに尽きます。

この点、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の交通犯罪を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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