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死亡事故の弁護プラン

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息子が死亡事故を起こして逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の息子が自動車運転過失致死の容疑で逮捕されました。
容疑は道路を横断中の歩行者と衝突し、死亡させたというものです。
逮捕は昨日の夜9時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、勾留の決定や公訴の提起を阻止する弁護活動、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から少なくとも10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。

もっとも、弁護士を選任すれば、勾留の決定を阻止する弁護活動を行うことができます。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局にご子息に有利な事情を伝え、勾留を請求せず、また請求された勾留を決定しないことを求めます。

死亡事故の場合、罪証隠滅の対象としては、注意義務違反の有無・程度を裏付ける証拠が重要であるため、この点については、既に実施された実況見分で明らかにできる事項であることを伝え、本件においては勾留の理由がないことを主張することになります。また、勾留された場合は、被害者遺族への謝罪等の措置を講じることができず、重大な支障が生じることを説明します。

他方で、ご子息を有罪にする証拠が不十分だと思われる事件の場合は、公訴の提起を阻止する弁護活動を行い、不起訴処分による早期釈放を目指します。特に、死亡事故の場合は、被疑者側に過失(不注意)がないことを主張できるケースがあるため、えん罪防止の観点からも、不起訴処分の獲得を視野に入れた弁護活動を行う必要があります。

さらに、仮に検察官が公判を請求した場合(事件が刑事裁判になった場合)でも、アトムの弁護士が事件を受任していた場合は、すでに保釈請求の準備が完了しているため、最も早いスケジュールで保釈を請求し、これを獲得することができます。

アトムでは過去、数多くの交通事故犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

夫が死亡事故を起こして逮捕された。でも、前科を付けたくない。

会社員の夫が自動車運転過失致死の容疑で逮捕されました。
容疑は通勤の帰り道に住宅街でわき見運転をして死亡事故を起こしたというものです。
夫に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご主人に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご主人に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご主人に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご主人の交通事故の場合は、弁護活動によって、ご主人に不注意はなかったこと(わき見をしていなかったこと)を主張し、今回の事故は不可抗力又は相手方の不注意によって引き起こされたものであることを、目撃者の供述や状況証拠に基づいて合理的に説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。

また、仮にご主人にわき見運転が認められる場合であっても、わき見と死亡との間に因果関係が認められないことを主張することができます。通常のドライバーであれば、仮にわき見運転をせず前をよく見ていたとしても今回の事故を避けられなかったような場合は、わき見運転が認められても刑罰は科せられません。

これに対して、死亡事故の場合は、一般に、証拠によってご主人の犯罪行為が認定されてしまうと、起訴猶予による不起訴処分を獲得することは困難です。したがって、証拠によって犯罪行為が明確に認定される場合は、容疑を素直に認めて反省し、被害者遺族に謝罪と賠償を尽くすなど、更正の意欲を態度で示していくことが大切です。

アトムでは過去、多数の交通事故犯罪を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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死亡事故を起こした容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から死亡事故を起こした容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は昨日の深夜に自家用車で歩行者をはねて死亡させたというものです。
でも、私は絶対に死亡事故など起こしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

ご相談者様は「昨日の深夜に自家用車で歩行者をはねて死亡させた」容疑をかけられているということですが、この容疑だと、自動車運転過失致死罪に加えて、道路交通法違反(ひき逃げの罪)が成立することになります。死亡のひき逃げ事故ということであれば、その結果の重大性から、捜査側も捜査に力が入るため、取り調べを受ける際は、次の事項を念頭に対応する必要があります。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の交通事故犯罪を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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