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大麻使用・所持の弁護プラン

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夫が大麻の所持で逮捕された。早く釈放して欲しい。

自営業をしている夫が大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は職務質問を受けた際、ズボンのポケットの中に微量の乾燥大麻を所持していたというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
夫を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、勾留の決定を阻止する弁護活動や、公訴の提起を阻止する弁護活動、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(起訴後の保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。

大麻所持の容疑をかけられているご主人の事件の場合は、ご主人の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、10日間から20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。

もっとも、弁護士を選任すれば、ご主人の一日でも早い釈放を目指して、必要かつ十分な活動を行うことができます。例えば、ご主人に対する職務質問が、任意捜査としての範囲を超える違法な捜査であった場合は、逮捕直後にご主人と面会することで、その情報を収集し、違法な逮捕に続く勾留の決定に対して、準抗告(じゅんこうこく)等の不服申し立ての手続きをとることができます。

また、アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「ご主人の身元が安定していること」「証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと」など、ご主人に有利な事情を伝え、起訴後の保釈を要求します(保釈金は150万円前後のケースが多いです。)。

また、ご主人を有罪にする証拠が不十分だと思われる事件の場合は、公訴の提起を阻止する弁護活動を行い、不起訴処分による早期釈放を目指します。この場合、ご主人に前科は付かず、懲役などの刑罰を受けることもありません。ご主人の場合のように、所持していた乾燥大麻がごく微量だった場合は、大麻を所持していたことの認識や、起訴の必要性を問題にすることができるため、最後まで諦めずに、不起訴処分の獲得を視野に入れた弁護活動を行う必要があります。

アトムでは過去、数多くの大麻事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が大麻所持の容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

会社員の息子が大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は職務質問の際に微量の乾燥大麻を所持していたというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、乾燥大麻を所持していたことの故意がなかったことを主張し、故意がないまま乾燥大麻を所持するに至った経緯(例えば、○○先輩から預かったカバンの中に大麻が入っているとは知らなかった等)を具体的かつ合理的に説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。

また、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合でも、検察官はご子息の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮し、事件を不起訴処分で終了させることがあります(これを「起訴猶予」といいます。)。この場合も、ご子息に前科が付くことはありません。

ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、所持していた乾燥大麻の量が極めて微量で、かつ犯意も希薄であったことを主張し、ご子息の反省の態度が顕著であることから今後は自発的な更生が十分に期待できることを説明して、あえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分を獲得していくことになります。

アトムでは過去、多数の大麻事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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大麻所持の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から大麻所持の容疑をかけられて困っています。
容疑は職場のロッカーの中で乾燥大麻を所持していたというものです。
でも、私は絶対に乾燥大麻など所持していません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

無実であるにもかかわらず「職場のロッカーの中で乾燥大麻を所持していた」という容疑をかけられてしまった場合は、早期に弁護士を選任し、ロッカーの使用管理状況、鍵の個数、保管状況及びロッカー内の状況などを明らかにして、第三者がご相談者様のロッカーの中に乾燥大麻を入れた事実を突き止めることが肝要です。

仮に、弁護士を選任する前に突然逮捕されてしまった場合は、ご相談者様には次に述べるとおり強力な権利が保障されているため、これを行使して弁護士の到着を待ちましょう。間違っても、捜査官の誘導にのって、内容が真実とは異なる供述調書にサインをしてしまわないようにしてください。捜査当局の誤認逮捕に対しては、最後まで断固として闘い抜く決意が大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

また、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

アトムでは過去、多数の大麻事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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