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強姦の弁護プラン

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息子が強姦の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の息子が強姦の容疑で逮捕されました。
容疑の内容はラブホテルの一室でナンパした女性を強姦したというものです。
逮捕は昨日の夜10時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、起訴前に示談を締結し告訴を取り消す弁護活動をご依頼ください。また、起訴されて刑事裁判になってしまった場合は、保釈の請求をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。強姦事件の場合は、その容疑の性質上、勾留(こうりゅう)を請求された日から合計20日間、留置場での生活を強いられることになるのが通例です。

もっとも、一度勾留が決定されてしまった場合でも、弁護士を選任すれば、ご子息を留置場から早く出すための弁護活動を行うことができます。具体的には、強姦罪は被害者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪類型で、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談に応じてもらうことができれば、その段階ですぐ留置場から釈放されるため、被害者の方との示談を視野に入れた活動を行うことになります。

強姦事件の場合は、起訴され有罪になれば3年以上20年以下の懲役に処せられる重大な罪質であるため、ほとんど全ての事件で勾留が決定されてしまいます。そして、強姦事件の場合は、初犯であっても実刑で刑務所に収監されてしまう可能性が高いため、起訴前の示談が持つ意味合いはとても大きくなります。

アトムでは過去、数多くの強姦事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が強姦で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

会社員をしている息子が強姦の容疑で逮捕されました。
容疑は路上でナンパした女性をホテルで強姦したというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご子息の事件で、ご子息が容疑を否認している場合や証拠によって犯罪行為が認定できない場合は、弁護活動によって、被害者の供述が信用できないこと(例えば、被害者は示談金目的でうそを付いている、被害者は交際相手にばれて嘘を付いている等)を主張し、容疑を否認するご子息の供述の方が状況証拠と整合して合理的であることを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。

また、ご子息が容疑をかけられている強姦罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)であるため、被害者と示談が成立し告訴が取り消されれば、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科は付きません。

ご子息の事件の場合も、起訴されるまでの短期間の間に、弁護士を選任し、被害者の方に謝罪と賠償を尽くして示談していただき、「本件に…」旨の意思が表明された告訴取消書を頂ければ、不起訴処分を獲得することができます。

アトムでは過去、多数の強姦事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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強姦の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から強姦の容疑をかけられて困っています。
容疑は友人同士の飲み会で知り合った女性を強姦したというものです。
でも、私は絶対に強姦をしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、警察の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を証明するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪証明の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を証明するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を証明する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の性犯罪を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を証明するノウハウは、事件の詳細によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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