ATOM

大阪の事故/刑事に
強い弁護士

罰金とは

相談アイコン
相談する

Q.罰金刑で終わる事件の一般的な流れを教えてください。

罰金も刑罰の一種ですので、裁判所が事件を審理して罰金とするかどうかが決められます。

罰金で終わる事件には、①通常の裁判を開いて罰金刑が言い渡される場合と、②裁判所での裁判を開かない「略式手続」という簡易な手続で罰金の支払いを命じられる場合の二通りがあります。

1 通常の裁判で罰金とされる場合

通常の裁判では、検察官が起訴をしたのち、法廷に裁判官・検察官・弁護人と被告人の方が集まって証拠を調べ、裁判官が罰金刑を言い渡します。

2 「略式手続」で罰金とされる場合

罰金刑となる犯罪はたくさんあるため、いちいち法廷での裁判を開いていたのでは処理しきれません。そこで、多くの事件では法廷での裁判を開かず、裁判官が証拠の書類を読むだけで罰金刑が言い渡されています。

この簡易な手続のことを「略式罰金手続」と言います。

略式手続が採られるときは、以下のような流れになります。

① 検察官から取調べの際に、略式手続についての説明をされます

② もし略式手続にされても構わない場合は、同意する書面にサインします

③ 検察官は、裁判所に略式手続で罰金にすることを求めて、記録を送ります

④ 裁判官は、検察官から送られた記録を検討し、罰金刑とすべきと考えたときは、「略式命令」を出して、罰金を納付するよう命じます

⑤ 裁判所から罰金を支払うよう命ずる「略式命令」が届くので、記載されている額を検察庁で支払うか、金融機関から振り込みます

Q.傷害事件を起こしました。本件は罰金で済みますか?

傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑と定められていますので、罰金で済む可能性はあります。

けがの程度が軽い場合、被害者の方が処罰を望まないという意向を示している場合、初めて警察沙汰になったような場合には、罰金で済むことが考えられます。

しかし、集団で暴行を加えたり、けがの程度が重かったり、けがを負わせる際に武器を使ったりした場合、被害者の方が厳重に処罰してほしいという意向を持っている場合などは、罰金刑ではなく、裁判所での裁判を行って懲役刑(刑務所に入れられる刑)が言い渡される可能性も十分あります。

Q.痴漢事件を起こしました。本件は罰金で済みますか?

痴漢のうち、各都道府県に定められた「迷惑行為防止条例」に違反したとして捕まった場合、たいていは、50万円以下(地域によっては100万円以下)の罰金刑が定められていることが多いので、痴漢で捕まったのが初めてで、罪を認めているような場合には、罰金になることが見込まれます。

しかし、前にも同じようなことで逮捕され、何度か罰金の言い渡しを受けたことがある人は、罰金で済まない可能性もあります。

痴漢事件でも、刑法で定められた「強制わいせつ」という罪で捕まった場合、6カ月以上10年以下の懲役刑が定められているだけなので、罰金になることはありません。

Q.児童ポルノ・児童買春の事件を起こしました。本件は罰金で済みますか?

児童ポルノを作ったり人に渡したりする罪については、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。児童ポルノの提供枚数が少なかったり、前科がなかったりした場合には罰金で済む可能性もあります。

児童買春については、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められていますので、罰金になる可能性はあります。しかし、児童にお金を渡して性交する行為は悪質です。相手の年齢が低い場合や、何度も同じようなことをしているような場合は、罰金刑ではなく、懲役刑が言い渡されてしまう場合もあります。

Q.人身事故を起こしました。本件は罰金で済みますか?

人身事故を起こした場合は、刑法上の「自動車運転過失傷害」という罪になります。これは7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金とされています。したがって、罰金になる可能性があります。

一般的には、ちょっとしたわき見や、遅い速度でのブレーキのタイミングの誤りなど、不注意の程度が重くなく、被害者の方の方のけがの程度も重大ではない、被害者の方と示談ができているなどの事情があれば、罰金になる見込みがあります。

しかし、飲酒運転をして事故を起こした場合や、当て逃げ・ひき逃げとされた場合、被害者の方が死亡したり、けががとても重かったりした場合には、罰金では済まず、懲役刑が言い渡されると考えられます。

Q.現在、逮捕の容疑を否認しています。本件は罰金で済みますか?

個々の事案によって異なりますが、否認していても罰金で済むことがあります。

しかし、もし罪を逃れるためにいい加減なことを言って否認しているのであれば、反省していないとして、罰金刑ではなく、懲役刑を命じられてしまうおそれがあります。

特に、否認していると「略式手続」によることができません。素直に認めていれば「略式手続」によって罰金で済む可能性があったのに、否認をしたことで裁判所での裁判を行うことになります。そして、裁判で不合理な弁解をしていると評価され、結果として罰金刑ではなく懲役刑を言い渡されてしまうことがあります。

アトムは24時間365日受付!
お気軽にお問い合わせください!

交通事故の専門ダイヤルはこちら

  • 24時間365日受付
  • 完全成功報酬
  • 増額実績多数

電話・LINEで無料相談

刑事事件の専門ダイヤルはこちら

  • 24時間365日受付
  • 秘密厳守
  • 解決実績多数

まずは相談予約のお電話を

その他の取扱分野、フォームでのお問い合わせはこちら

相談アイコン
相談する