Q.被害者から被害届が提出されました。どうすれば被害届を取り下げてもらうことができますか?
被害届が提出されると、警察は捜査を始めます。
もし自分が起こしたことに間違いないのであれば、早急に謝罪して弁償などを行い、示談をまとめることで被害届が取り下げられる場合があります。
逆に、身に覚えがない場合などには、弁護士が被害者の方に接触し、誤解があるときは事情を説明してその誤解を解き、被害届を取り下げてもらうよう交渉します。
Q.被害届が取下げられれば、逮捕はされませんか?
被害届というのは、被害にあった人が「このような被害にあいました」ということを警察に申告するもので、警察が捜査を始めるきっかけにすぎず、被害届が取り下げられた場合には逮捕をしない、という法律上の決まりもありません。
しかし、被害届の取り下げは、被害者の方の被害感情が和らいだことを示します。警察が事件として立件しなくなることで、事実上逮捕を回避できる場合があります。
Q.被害届が取り下げられれば、前科は付きませんか?
被害届が取り下げられると裁判ができないという決まりはありません。
しかし、被害届が取り下げられた場合は、事件がそれほど重大でないものであれば、被害届が取り下げられたことを考慮して、検察官があえて起訴しないこともあります。そのときには刑事裁判が開かれませんので、前科が付かないことになります。
Q.被害届はいつまでに取り下げてもらう必要がありますか?
被害届の取り下げの期限は特に決まっていません。
しかし、検察官が裁判を求める前(起訴前)に被害届を取り下げてもらえれば、起訴がされなくなり前科が付かない可能性がありますし、さらに前に被害届が取り下げられていれば、逮捕されたりする可能性も低くなります。
したがって、被害届の取り下げは、早ければ早い方がよいといえます。
Q.被害者が未成年の場合、被害届を取り下げてもらうことはできますか?
本人が提出している被害届であれば、未成年であっても取り下げることは可能です。
しかし、未成年の事件では、両親など保護者が代理人として被害届を出しているときがあります。このときは両親とも話し合い、代理人として提出した被害届を取り下げてもらえるようお願いする必要があります。
Q.被害届を取り下げてもらう場合の注意点があれば教えてください。
被害届を取り下げてもらうときは、必ず「被害届取下書」を作成し、被害届を出した人のサインと印を押してもらうようにしましょう。
被害届取下書を警察や検察官に提出すると、本当に間違いないのか被害者ご本人に確認の問い合わせをすることがありますから、そのような連絡があることを事前に伝え、もし問い合わせがあったら正確に回答するようお願いしておくことが必要です。