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自首とは

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Q.犯罪をしてしまいました。警察署に自首した方がよいですか?自首のメリットとデメリットを教えてください。

「自首」とは、警察がまだ事件自体を知らない場合や、犯人が誰かがわかっていない場合に、自分から犯人であるので処罰してほしいと警察に申し出ることです。

自首が成立した場合は、裁判で刑を軽くしてもらうことができます。また、自首をすれば、逃げたり、証拠を捨てる・隠したりする意思がないとアピールできますので、逮捕を回避できる可能性があります。

しかし、自首をすれば事件が明らかになり、最終的にはあなた自身が刑罰を受けるおそれがあります。本当に自首をすべきかどうかは慎重に判断すべきです。

Q.警察署に自首すれば、逮捕はされませんか?

自首があったら逮捕しないという決まりはありませんので、自首したことによって必ず逮捕されずに済む、というものではありません。

しかし、自首することによって、逃げたり証拠を隠したりするつもりがないとアピールすることができますので、逮捕を回避できる可能性があります。

Q.警察署に自首すれば、前科は付きませんか?

自首したとしても、法律上は「刑を軽くすることができる」と定められているだけで、裁判を行わない、と定められているわけではありません。

したがって、自首したとしても、裁判が必要であると判断された場合には起訴されることもありますし、裁判の結果有罪とされれば、前科が付くことになります。

Q.警察署に自首する前に、弁護士に相談した方がよいですか?

自首をすべきかどうか、自首するとしてどのような方法ですればよいのかは、事件ごとによって大きく異なってきます。

事件の内容や、これまでの事件の経過、ご本人の生活の様子などから、自首することのメリットデメリットを考え、ベストの方法・タイミングで自首すべきです。

したがって、自分ひとりで判断せず、自首する前に弁護士に相談した方がよいでしょう。

Q.アトムに事件を依頼した場合、自首に立ち会ってもらうことはできますか?

可能です。

アトムに事件を依頼された場合、まずは事前にどのような事件であるかを伺ったうえで、自首することに本当にメリットがあるかを検討します。

自首する場合には、警察署の担当者と連絡を取り合って、ご依頼者様にとってベストのタイミングで自首できるよう交渉し、実際に自首する際には警察署に同行します。

Q.私に逮捕状が出ているようですが、警察署に出頭すれば、自首は成立しますか?

自首は、「犯人が誰なのかが捜査機関にわかる前」にする必要があります。

逮捕状が出ているということであれば、ご自身が事件を起こしたことを、警察がすでに知っているということです。したがって、今の時点で出頭したとしても、もはや「犯人が誰なのか捜査機関にわかる前」に当たりませんから、自首は成立しません。

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