息子がひき逃げの容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。
会社員の息子がひき逃げの容疑で逮捕されました。
容疑は通勤帰りに人身事故を起こしたが、何の救護も110番通報もせずにそのまま逃走したというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。
ご子息を一日でも早く留置場から釈放するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、勾留の決定を阻止する弁護活動や、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。
もっとも、弁護士を選任すれば、ご子息に対する勾留の決定を阻止する弁護活動を行うことができます。具体的には、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めます。
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「被疑者は前科のない会社員で社会人として真面目に稼動しており身分が安定していること」「被疑者の家族が身元の引受けと今後の監督を誓約していること」など、ご子息に有利な事情を伝え、留置場からの早期の釈放を求めます。
また、仮に勾留が決定されてしまった場合には、事件の性質上、刑事裁判になることを想定して、あらかじめ保釈請求の準備を進めておく必要があります。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、勾留されているご子息と十分な面会を行い、関係当局にご子息に有利な事情を伝え、一日でも早い保釈を目指して、保釈の準備を進めます。
アトムでは過去、数多くの交通事故犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。
息子がひき逃げの容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。
会社員の息子がひき逃げの容疑で逮捕されました。
容疑は人身事故を起こしたが、救護も通報せずそのまま逃走したというもので、罪名は自動車運転過失傷害と道路交通法違反と聞いています。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。
ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。
ご子息の交通事故の場合は、弁護活動によって、そもそもご子息は交通事故を起こしていないこと、仮に交通事故があったとしてもそれはご子息の不注意によって生じたものではないこと、仮に交通事故があったとしてもご子息は事故の事実を認識していなかったことなどを主張し、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。
これに対して、ひき逃げの交通事故は、証拠によって犯罪行為が認定されてしまうと、起訴猶予による不起訴処分を獲得することは困難です。したがって、証拠によって犯罪行為が明確に認定される場合は、容疑を素直に認めて反省し、被害者に謝罪と賠償を尽くすなど、更正の意欲を態度で示していくことが大切です。
アトムでは過去、多数の交通事故犯罪を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。
ひき逃げの容疑をかけられた。でも、私は無罪です。
警察からひき逃げをした容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、昨日の昼に自家用車で人身事故を起こしそのまま逃走したというものです。
でも、私は絶対にひき逃げなどしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。
ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。
まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。
次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。
さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。
アトムでは過去、多数の交通事故犯罪を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。