勾留からの釈放
警察に逮捕されて勾留された場合、基本的にはしばらくは出てくることができません。
しかし、勾留についての判断をする裁判官も人間ですから誤りもありますし、事件の進展によっては、被疑者の方に引続き警察にいてもらう必要がなくなることもあります。
そのような場合に、いったん勾留された人が留置場から出ることのできる方法が用意されています。
勾留が決まる前の活動
勾留ができるのは、住む場所がなかったり、証拠の隠滅、逃亡をしたりするおそれがある場合で、勾留によって受けるダメージよりも勾留しておく必要性の方が上回るときに限られます。
そこで、勾留できる場合にあたらない場合や、勾留することで生じるダメージの方が勾留する必要性を上回ると考えられる場合には、検察官や裁判官の判断で、勾留せずに釈放することができます。
弁護人は、ご家族が身元を引き受けることを誓う誓約書や、ご本人がきちんとした会社で働いていることを示す証拠(会社の身分証など)、勾留されてしまうと家族が困ってしまうことを記した陳述書などを用意します。
これらの資料を付けた意見書を検察官や裁判官に提出します。
そして、検察官が裁判官に対して勾留を求める前や、裁判官が勾留を決める前に、事件の性質や、家族が身元の引き受けを誓っていること、長い間警察にいることになると会社を解雇されてしまうことなどの事情を説明し、証拠を隠滅したり、逃げたりするおそれがなく、勾留によって生じるダメージも大きいとして、勾留せずに釈放してもらうよう検察官や裁判官を説得します。
準抗告
裁判官がいったん勾留すると決めると、まずは10日間勾留されてしまうことになります。
この判断は1人の裁判官が行いますが、裁判官も人間ですから間違った判断をする場合があり得ます。
そこで、勾留の決定が出た場合には、勾留の判断をした裁判官とは別の3人の裁判官に、その判断が正しかったのかどうかをチェックしてもらう機会が与えられています。
これを「準抗告(じゅんこうこく)」といいます。
準抗告を申し立てると、原則として申し立てた日のうちに審理が行われ、もしその判断が誤っていた場合には、その日のうちに釈放されることになります。
もっとも、この準抗告の申し立てが認められて、勾留の判断が誤っていたとして釈放されることは稀で、一旦勾留が決まると出てくることは難しくなります。
勾留取消請求
最初は勾留が必要だったとしても、たとえば被害者の方と示談がまとまったり、身寄りがなかった人に身元引受人が現れ、住む場所が確保されたりした場合には、引続き勾留しておく必要がなくなります。
このようなときには、弁護士や親族の請求、または裁判官自身の判断で、裁判官が勾留を取り消し、被疑者の方を釈放することができます。
これを「勾留取消(こうりゅうとりけし)」といいます。
勾留取消は、請求してから裁判官が検察官に、釈放してよいかどうかの意見を聞かなければなりませんので、準抗告と異なり数日間を要する場合があります。
この勾留取消も、準抗告と同様にほとんど認めてもらえません。
勾留執行停止
勾留されているときに、被疑者の方が急病で入院しなければいけなくなった場合や、被疑者の近親者が危篤であったり、死亡したため葬儀に出席したりする必要がある場合、就職や入学のための試験がある場合などには、数日間だけ留置場から出してもらえる場合があります。
これを「勾留執行停止(こうりゅうしっこうていし)」といいます。
勾留執行停止では、被疑者が用件を済ませるために留置場から出してもよいと裁判官が考えたときに、身元を引き受けてくれる人に監視してもらうか、そのような人がいない場合には警察官に付き添ってもらって、用件を済ませる間だけ留置場から出ることが可能です。
これは、緊急の場合に一時的に釈放してもらう手続ですから、用件が終わったら、裁判所から指示された時間までに、必ず警察署の留置場に戻ってこなければいけません。