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罰金刑とは

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Q.傷害事件を起こしました。罰金刑の相場を教えてください。

傷害罪とされた場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金、暴行罪とされた場合には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金(または科料など)とされています。

どのような暴行を加えたか、けがの程度がどのくらいか、被害者の方と示談が成立しているかなど、事件によって様々な事情がありますので、一概に相場を決めることはできません。また、同じような事件であったとしても、加害者の人に前科があるかどうかによって、罰金の額も変わってきます。

一般的な目安としては、前科のない人が武器を使わないで暴行を加え、けがが治るのに2週間ほど必要な擦り傷や打撲などの場合で、罰金30万円前後になると考えられます。

Q.痴漢事件を起こしました。罰金刑の相場を教えてください。

各都道府県の迷惑行為防止条例に違反した痴漢事件の場合は、前科がなく、自分がやったことを素直に認めているような場合は、30万円前後になることがほとんどです。

以前に痴漢で警察沙汰になり罰金を支払ったことがある人は、2回目は50万円前後になることが多いようです。

Q.人身事故を起こしました。罰金刑の相場を教えてください。

人身事故の場合は、自動車運転過失傷害という罪に問われることになり、刑罰については、7年以下の懲役・禁錮もしくは100万円以下の罰金と定められています。

どのような不注意で事故を起こしたか、被害者の方のけがの程度がどのくらいか、被害者の方と示談が成立しているかどうか、これまで交通違反をどのくらいしたかなどによって、罰金の額は大きく異なってきます。

不注意の程度が軽く、けがの程度も重くないということであれば30万円前後となることもありますが、赤信号の見落としなど不注意の程度が大きかったり、被害者の方のけがが重大だったりした場合には、50~100万円となってしまうこともあります。

Q.罰金を支払うことができない場合、どうなりますか?

罰金を支払わないでいると、持っている財産に対して強制執行がされることになります。

もしお金や資産がなくて罰金を支払うことができず、強制執行もできない場合には、「労役場(ろうえきじょう)」というところに連れて行かれ、この労役場で働くことで納めることのできない罰金額の支払いに換えることになります。

裁判所から罰金刑を命じられるときには、罰金の額の言い渡しと一緒に「罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する」といった条件が伝えられます。これは「罰金を払えなかった場合には、労役場で1日働くごとに5000円を納めたこととする」という意味です。

従って、罰金50万円を払えなかった場合、50万円を5000円で割ると「100」になりますので、100日間労役場で働くことで罰金の支払いに換えることになります。

Q.支払った罰金は誰のものになりますか?罰金を支払えば被害者と示談が成立したということですか?

罰金は、犯罪を行ったことに対して経済的な打撃を与えてペナルティとするものです。罰金として支払ったお金は、国の収入となります。

これに対して、示談金とは、被害者に生じた損害を回復するためのお金で、被害を与えた加害者側から被害者に対して支払うものです。

罰金と被害者の方に支払う示談金は、その性質がまったく別ですので、罰金を支払ったからといって、被害者の方と示談が成立したことにはなりません。

Q.自宅に略式罰金の通知が届きましたが、納得がいきません。裁判で争いたい場合、どうしたらよいですか?

略式罰金手続は、本来法廷で裁判を受けて罰金の言い渡しをもらうべきところ、書面のやり取りだけで裁判官が罰金を言い渡す簡単な手続です。

しかし、法廷で正式な裁判を受けることは国民の権利ですので、もし略式手続で言い渡された罰金の内容や、裁判所が認定した事実に不満がある場合には、改めて正式な裁判を開いて、法廷で争うことが認められています。

この正式裁判の請求はいつでもできるわけではなく、略式罰金の通知を受けた日から14日以内に「正式裁判をしたい」という書面を裁判所に出さなければなりません。この期限を越えてしまうと、正式裁判の請求ができなくなります。

正式裁判を請求すると、略式罰金の命令は効力がなくなり、その後は普通の裁判と同様の手続が行われることになります。

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