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Q.逮捕されて取り調べを受ける場合、警察官から殴られると聞いています。大丈夫ですか?

取調べの時に警察官が殴ったりすると、警察官自身が罪に問われてしまいますので、現実には殴られたという話が出てくることはあまりありません。しかし、過去には警察官が取調べで暴力をふるった事件があったことも事実ですし、公になっていない事件もあると思われます。

もし気になるようであれば事前に弁護士に相談し、その旨を伝えておくとよいでしょう。弁護士は警察に対して取調べの様子を録画することを求め、これに応じなければ取り調べに行かないと伝えたり、乱暴なことをしないよう予め申し入れておくことなどができます。

Q.取り調べで警察官から殴られた場合、できる弁護活動はありますか?

警察官から殴られた場合には、犯罪行為ですので、すぐに弁護士に伝えましょう。弁護士は、取調べを行った警察に直ちに抗議します。

そして、傷の写真を撮影するとともに医師の診断書をもらい、取調べのときの様子を詳細にまとめて証拠とします。場合によっては裁判所に協力を求め、「証拠保全(しょうこほぜん)」といって、殴られたことを示す証拠を取っておくための手続をとります。さらに、「監督対象行為」といって、警察内部のルールで調査をしなければならない行為にもあたりますので、このルールに基づいて警察で調査をすることを求めます。被害届を提出することも検討します。

再び同じことが起きた場合に備え、今後は取調べの様子をビデオ等で撮影する「可視化(かしか)」を申し入れ、これを行わなければ取調べに応じないとして対抗します。

裁判になったときには、そのときに作成された供述調書が自分の意思で話したものではないとして、証拠としないよう争います。

Q.取り調べで警察官から脅されたり、騙されたりすることはありますか?

警察官が取調べのときに殴ったりすることはあまりありませんが、逆に脅してきたり、誘導をしてきたりすることはよくあります。ファイルを机に叩きつける、大声を出す、「認めれば早く出られる」などと言って罪を認めるよう迫ってくることはよく聞く話です。

脅されたときも、警察は証拠が少ないからこそ強引に認めさせようとしている場合があります。また、「証拠がある」と言っていても、実際には証拠がなかったこともあります。
このような取り調べにあったときは、警察官の言うことを信用しないことが一番です。

Q.取り調べで警察官から脅されたり、騙されたりした場合、できる弁護活動はありますか?

もし警察官に脅されたり、だまされたりしたときは、すぐに弁護士に伝えましょう。弁護士は、そのときの取り調べであったことをできるだけ詳しく記録して、証拠とします。このときに警察官が言った言葉を具体的に覚えていればいるほど、警察官が脅したりした事実があったと認めてもらいやすくなります。

弁護士は、そのような事情を詳しく聞いた上で、取調べを行った警察に抗議し、同様の行為をしないよう警告します。そして、今後も同じようなことが繰り返されるおそれがあるとして、取調べの様子をビデオ等で撮影するよう「可視化(かしか)」の申し入れも行い、以降は撮影しなければ取り調べにも応じないと対抗します。

もし裁判で、このときの取り調べで作られた調書が証拠として出された場合には、自分の意思で話したものではないとして、証拠としないよう争うことになります。

Q.取り調べで容疑を否認したり、黙秘をしたりするとどうなりますか?

「自分が犯人ではない」「自分は犯人だが、やったとされる行為が自分の覚えていることと違う」というのであれば、きちんとそれを言わなければなりません。また「自分がやったのかどうかわからない」もしくは「話をしたくない」ということであれば、ずっと黙っていても問題ありません。

もっとも、このように否認や黙秘をした場合には、警察は本当にやったのかどうかを詳しく調べる必要があるため、捜査が長くなります。また、きちんとした理由がないのに単に言い逃れのために否認してしまうと、重く処罰されてしまうことがあるので注意が必要です。

Q.弁護士が取り調べに立ち会うことはできますか?

弁護士の立ち合いがなければ取調べを受けたくないような場合は、弁護士立会いの下でなければ取調べに応じないと警察に伝えるなどして、立ち合いを求めることは可能です。

もっとも、日本の法律上、弁護士が取調べに立ち会う権利は認められておらず、実際にも警察は弁護士の立ち合いを認めないことがほとんどです。

もし弁護士が立ち会えなかった場合には、ICレコーダーで取調べの様子を録音し、問題となるようなことがあったら、それを弁護士に聞いてもらって対処してもらうというのも一つの方法です。

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