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黙秘とは

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Q.黙秘権って何ですか?黙秘権を行使する方法を教えてください。

1 黙秘権とは

黙秘権とは、話したくないことを話さなくてもよいという権利で、これは憲法でも「何人も自己に不利益な供述を強要されない」として保障されています。

刑事手続の中でも、警察官が取調べをするにあたって、あらかじめ無理に話をする必要がないことを告げることが義務づけられていますし、法廷では最初から最後まで黙っていたり、一つ一つの質問に対して供述を拒否したりすることが認められています。

2 黙秘権を行使する方法

取り調べでこの黙秘権を行使する方法としては、最初から最後まで何も言わない、という方法があります。しかし、ずっと黙っていることは、心理的にも肉体的にも大変なことです。また、自分に言い分がある場合にも説明することもできません。

警察官が取調べを行うと、「供述調書(きょうじゅつちょうしょ)」といって、自分が話したことを警察官が文章にまとめた書類が作成されます。この供述調書は、取調べを受けた人が最後にサインをすることで、その人が話した内容をまとめたものとされます。

この供述調書は、裁判で証拠として使われますが、サインが入っていないものは証拠として使えません。そこで、この調書にサインをしないことで、黙秘権を行使したのと同じ効果を上げる、という方法もあります。

3 「上申書」とは

なお、警察官が作文をする供述調書ではなく、「私がやったこと」というようなタイトルをつけられて、あなた自身の手で、事件に関する話を書くよう指示されることがあります。これは、一般的に「上申書(じょうしんしょ)」と呼ばれることが多いのですが、この「上申書」は、「供述調書」と違って、サインをしてなくても証拠になってしまいます。

したがって、あなたが黙秘したいと考えているときには、上申書を書くこと自体を拒否しましょう。

Q.取り調べで容疑を否認しました。罪は重くなりますか?

事件ごとに様々な事情がありますし、捜査の段階では証拠を見ることができませんので、結果として否認になることがあります。自分は犯人でないとの明確な記憶があるなど、きちんとした理由のある否認であれば、否認をしていること自体で罪を重くされることはありません。

しかし、罪を逃れるため、ありえない言い訳をして否認をしていると、反省していないと評価されてしまい、裁判で罪が重くなることがあります。

また、将来保釈の請求を予定しているときは注意が必要です。

取調べで否認していると、罪を逃れるために、関係者と連絡を取って逃げたり証拠を隠したりするおそれがあるとして保釈が認められない場合があるからです。

Q.取り調べで何も答えず黙秘しました。罪は重くなりますか?

単に黙秘をしたことが理由で罪が重くなることはありません。取調べのときに黙秘をしていることを理由に罪を重くするとなると、結局「話をしなければならない」というプレッシャーを与えることになり、実質的に黙秘権を使わせないことになってしまうからです。

もっとも、日本の裁判では、素直に罪を認める方が反省の態度を示していると評価してもらえます。そして逮捕してすぐの段階で罪を認めていれば、情状としても良くなります。また、黙秘することにより捜査が長引き、保釈も認められなくなるおそれが高くなるというデメリットがあります。

したがって、自分のやったことが証拠で明らかな事件で、黙秘のメリットがそれほど大きくなければ、黙秘しているときに比較して、積極的に話をした方がよい場合があります。

しかし、一旦話をしたことについて、裁判で逆のことをいうのは困難になります。黙秘したあと、どのような話をしていくのかについては、必ず弁護士と相談の上、慎重に判断しましょう。

Q.裁判の被告人質問で容疑を否認しました。罪は重くなりますか?

取調べの時に警察官から厳しい圧力を受けてやむを得ず認めてしまったけれども、本当はやっていないということであれば、しっかりと否認の主張をすべきです。

しかし、捜査段階では認めていたのに、きちんとした理由もなく罪を逃れたいがため裁判になってから否認をした場合には、反省していないとして罪が重くなることがあります。

裁判が始まる前、弁護人は、どのような証拠を裁判所に提出するかを検察官に見せてもらえます。裁判所での裁判を受けるときは、自分の言い分がきちんと評価してもらえるかどうか弁護人と相談し、裁判でどのような主張をするか検討しておく必要があります。

Q.裁判の被告人質問で何も答えず黙秘しました。罪は重くなりますか?

単に黙秘したことを理由に罪が重くなることはありません。

裁判所では、被告人の方は最初から最後までずっと沈黙し、または一つ一つの質問に対して答えることを拒否できます。事件についての話も当然ですが、なぜ黙秘をするのかという理由についても話さなくてもよいのです。

そして、裁判所は黙秘をしたことを理由として罪を重くすることはできません。黙秘をしたことを理由に罪を重くすると、それを恐れて黙秘するのが困難になり、実質的に黙秘権を使うことができなくなるからです。

もっとも、積極的に話さなければ自分の言い分を伝えることができません。また、被害者の方がいる犯罪では、法廷で謝罪の言葉や、今後同じようなことをしないとの決意を述べることで、反省の態度を示せます。そのようなときは、黙秘をしないで積極的に話すことで、黙秘したときよりも罪を軽くできる場合があります。

Q.黙秘をした方がよい事件があれば教えてください。

黙秘をすべきかどうかは、個々の事件ごとに異なります。

まず、間違いなく自分ではない事件や、自分自身がやったのかどうか記憶がないような事件では、絶対に話をしてはいけません。「やったかもしれない」という話をしまうと、犯人にされてしまいます。そして、あとで「やっぱりやっていないと思う」といっても信用してもらえません。このような場合には、黙秘をすべきです。

その他、証拠が乏しい事件、犯人の供述が重要な証拠となる事件では、黙秘することで検察官の立証が困難になり、起訴されない場合があります。また、現在疑われている事件以外にも余罪がある場合、余罪の部分を黙秘することで無用に罪を問われずに済む場合があります。

他方、積極的に自分の言い分を伝え、自分の犯罪ではないと説明することによって、身の潔白を分かってもらえる場合があります。このような場合には黙秘をするよりも積極的に自分の言い分を伝えることが必要になります。
いずれにせよ、今回の事件が黙秘すべきものかどうなのかは、弁護人とよく相談することが大切です。

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