「起訴」とは
「起訴(きそ)」とは、検察官が捜査をした結果、被疑者(犯人と疑われている人)の方が間違いなく犯罪を起こしたと認められ、刑事処分が必要であると判断した場合に、裁判所に裁判を行って刑罰を与えるよう求める手続です。
日本では、裁判所に対して刑事裁判を行うよう求めることのできる権限は、原則として検察官にのみ与えられており、一般人は、たとえ被害者であっても起訴をすることはできません(検察官が不起訴とした事件について、「検察審査会」が起訴せよとの議決をした場合など、一定の例外があります)。
起訴されることによって、これまで「被疑者(犯人と疑われている人)」という立場であった人が、「被告人(起訴された人)」と、その立場が変わります。
起訴の方法の種類
起訴には、以下の2種類のパターンがあります。
①「公判請求(こうはんせいきゅう)」
通常通り、法廷での裁判を求める起訴の方法のことをいいます。
②「略式請求(りゃくしきせいきゅう)」
法廷での裁判を行わず、簡易な手続で罰金の命令を下すよう裁判所に求める方法のことをいいます。
略式請求は、罰金刑が定められている犯罪でないとすることができません。
いずれの場合も、検察官が裁判所に対して、被告人に刑罰を求める手続であることに違いはありませんが、①と②では、法廷に行く必要があるかどうかという点に違いがあります。
このほか、道路交通法違反の事件については「交通即決裁判請求」という方法もありますが、昭和54年以降行われておらず、通常の公判請求または略式手続で処理されています。
起訴状とは?
検察官は、起訴をするにあたっては、必ず書面を裁判所に提出しなければならないとされています。この書面が「起訴状(きそじょう)」です。
起訴状には、被告人が誰であるか、どのような犯罪を行ったか、その行為が法律上何という罪に当たるのかが記載されています。
⑴ 被告人の方に関する記載
- ① 氏名
- ② 住居
- ③ 本籍(外国人の方の場合には、国籍)
- ④ 職業
- ⑤ 生年月日
⑵ 事件に関する記載
- ①「公訴事実」(今回、検察官が処罰を求める事実はどのようなものか)
- ②「罪名・罰条」(公訴事実に書いてある事実が、何という犯罪になるのか)
⑶ その他の記載
- ① 起訴をした検察官の名前
- ② 起訴状が提出された裁判所
- ③ 起訴された日付
- ④ 被告人の方の身柄の取り扱いに関する記載
裁判所では、起訴状に書いてある「公訴事実」があったかどうか、あったとしたらどのような刑罰を与えるのがよいのかを審理することになります。
起訴されると、この起訴状の写しが裁判所から被告人の方に送られてきますので、これによって裁判で何を争うことになるのかを知ることになります。
起訴の手続
1 公判請求の場合
検察官が捜査を行って法廷での裁判が必要と考えた場合は、裁判を行うことを求める「起訴状(きそじょう)」を裁判所に提出します。
裁判所は、検察官から起訴があったら、この起訴状の写しを被告人の方宛に発送します。
検察官は、事前に公判請求することについて被告人の方に説明する義務はありませんので、何も言われていない場合には、裁判所から起訴状の写しが届くことで自分が起訴されたことを知ることになります。
起訴されたときに被疑者の方が警察署・拘置所に拘束されている場合には、立場が「被告人」になるだけで、引き続き警察署・拘置所に拘束されている状態は変わりません。
そして、裁判の日には警察署・拘置所から裁判所に通うことになります。
在宅事件(逮捕されず、自宅から警察などに通って取り調べなどを受けていた事件)では、定められた日に裁判所に行って裁判を受けることになります。
2 略式請求の場合
略式請求の場合は、起訴される前の検察官の取調べの際、略式手続がどのような手続かを説明され、「その手続を行うことに同意する」という書面にサインを求められます。
サインをすると、検察官はこの同意した書面と一緒に「起訴状」を裁判所に提出します。
裁判所は、検察官から送られた記録を検討し、罰金を納めるよう命ずる命令を出します。
略式手続の際は、公判請求の場合と違って、略式命令が出される前に、裁判所から予め起訴状の写しが送られてくることはありません。
検察官がどのような起訴状を提出したのかは、裁判所が略式命令を送ってきたときに一緒についてきますので、これによって知ることとなります。
追起訴とは?
余罪がある事件では、何度も再逮捕をして捜査が行われることがありますが、このような場合は、一回では事件全部の起訴ができませんので、何度かに分けて起訴が行われることがあります。
このとき、最初の起訴に続けて行われる起訴のことを「追起訴(ついきそ)」といいます。
振込詐欺や、複数の女性に対して性的暴行を加えた事件でよく見られます。
追起訴が予定されているときは、保釈をしてもまた再逮捕されて留置場に戻らされてしまう可能性があります。
したがって、追起訴が全部終わるまで保釈の請求が難しくなります。
不起訴とは?
検察官は不起訴を決める権限を持っています。
このように、検察官が事件を起訴しないとして処理することを「不起訴処分」といいます。
1 「嫌疑なし」「嫌疑不十分」
検察官は、冤罪を防ぐのもその役割ですので、捜査を行った結果「犯人ではないと分かった」「犯罪を行ったと認めることが困難である」といった理由で起訴しないことがあります。
このような不起訴の理由のことを「嫌疑(けんぎ)なし」「嫌疑不十分」といいます。
2 「起訴猶予」
刑罰を与えるのは、その人の人生にとって大きなマイナスになります。
そこで、犯罪を行ったけれども生じた結果が軽微である、十分反省している、被害者の人が許している、これまで悪いことをしたことがない、若くてこれから前途があるなど、被疑者の方に有利な事情がある場合には、検察官はあえて起訴しないことも認められています。
このような不起訴の理由のことを「起訴猶予(きそゆうよ)」といいます。
検察官が起訴しなかった場合には、その事件について裁判が行われないことになりますので、前科もつきません。