夫が暴行の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。
会社員の夫が暴行の容疑で逮捕されました。
容疑は繁華街の路上で通行人と口論になり、相手の胸倉をつかんだというものです。
逮捕は昨日の夜7時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
夫を早く留置場から出す方法があれば教えてください。
ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、勾留の決定を阻止する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、留置場での生活を強いられることになります。
もっとも、弁護士を選任すれば、ご主人に対する勾留の決定を阻止する弁護活動を行うことができます。具体的には、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めます。
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「被疑者は前科のない会社員で社会人として真面目に稼動しており身分が安定していること」「被疑者の家族が身元の引受けと今後の監督を誓約していること」など、ご主人に有利な事情を伝え、留置場からの早期の釈放を求めます。
ご主人についてですが、「相手の胸倉をつかんだ」という比較的軽微な暴行で逮捕されてしまったということは、明確な証拠があるにもかかわらず容疑を認めていなかったり、相手方と言い分が大きく食い違っていることが考えられます。そのような場合は、放っておけば10日間から20日間の勾留が決定されてしまう可能性があるため、弁護士が直ちに留置場に出張しご主人と話し合うなど、早急な対応が求められます。
単純な暴行事件では、容疑を素直に認め、身元が安定していれば、本件が執行猶予期間中に犯された犯行であるなどの特別の事情がない限り、比較的容易に釈放が認められる傾向にあります。実際に暴行を行ったのであれば、罪を認めて早く釈放される方が、勾留が長引いた場合と比べて、社会的な名誉も傷つかずに済む場合が多いです。
アトムでは過去、数多くの暴行事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。
息子が暴行の容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。
会社員の息子が暴行の容疑で逮捕されました。
容疑は夜の繁華街で通行人と喧嘩になり、相手の胸倉をつかんで押し倒したというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。
ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。
ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、ご子息は相手の胸倉をつかんでおらず「胸倉をつかまれた」という相手の言い分は嘘であることや、ご子息が相手の胸倉をつかんだのは正当防衛のためであることなどを主張し、ご子息の主張が合理的であることを証拠に基づき説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。
また、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合でも、検察官はご子息の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮し、事件を不起訴処分で終了させることがあります(これを「起訴猶予」といいます。)。この場合も、ご子息に前科が付くことはありません。
ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、被害者に謝罪と賠償の上、示談を締結し、被害者から「寛大な処分を求める」旨の意思が表明された示談書を取得することで、あえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分を獲得していくことになります。
アトムでは過去、多数の暴行事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。
恐喝の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。
警察から恐喝の容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、高校時代の後輩を脅迫して、現金5万円を奪い取ったというものです。
でも、私は絶対にそのようなことをしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。
ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察から「高校時代の後輩を脅迫して現金5万円を奪い取った」容疑をかけられているということは、後輩が警察署に被害届を提出し、恐喝犯とご相談者様を結び付ける証拠(通常は「○○先輩から恐喝された」という後輩の供述)が存在するということです。無罪を主張するのであれば、まず、ご相談者様の主張の内容(脅しも5万円の受領もないのか、脅したかもしれないが5万円は受領していないのか、5万円は受領したがこれは貸した金を通常の取立てで回収しただけ等)を明らかにし、その上で、後輩の供述をどのように争うかが重要なポイントになります。
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。
まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。
次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。
さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。
アトムでは過去、多数の粗暴事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。