Q.執行猶予って何ですか?執行猶予の意味を教えてください。
1 執行猶予とは?
「執行猶予」とは、有罪であっても、すぐには刑罰を受けさせず、一定の期間何も悪いことをしなかったら、最終的には刑務所に行かなくてもよいこととする、という制度です。
これは、有罪ではあるが今すぐ刑務所に行くのは重すぎるときに、刑務所に入れず、「今度悪いことをしたら確実に刑務所に行くことになりますよ」という心理的なプレッシャーを与えた上で、社会の中でやりなおすチャンスを与え、反省してもらうことを目的としています。
執行猶予の期間中に何も悪いことをしなければ、執行猶予期間が終わった時点から今回の件で刑務所に行かなくてもよくなります。しかし、猶予期間中に再び悪いことをしてしまい、また裁判所での裁判を受けるということになったら、執行猶予が取り消されます。そして、そのときに言い渡される刑と、前に言い渡された刑を合わせて受刑することになります。
2 執行猶予が付けられる条件
執行猶予にしてもらうには、裁判所で言い渡される刑が懲役3年以下の範囲に収まっている必要があります。したがって、裁判で実際に言い渡される刑が懲役3年より重い場合は、執行猶予を付けることができません。
なお、法律上は罰金刑でも執行猶予とすることができますが、実際には罰金刑の際に執行猶予となることはほぼありません。
Q.性犯罪の事件で起訴されました。本件は執行猶予になりますか?
1 痴漢事件の場合
痴漢事件で、条例違反として初めて裁判所での裁判を受けた場合や、刑法の強制わいせつとして起訴されたものの、被害者の方との間で示談ができている場合などは、執行猶予になる見込みがあります。
しかし、強制わいせつで手口が極めて悪質だったり、示談ができなかったりした場合、条例違反の痴漢でも、多くの前科があるときには執行猶予とならないことがあります。
2 強姦罪の場合
単純な強姦罪の場合でも3年以上の懲役と定められていますから、執行猶予を期待するのはとても厳しくなります。
また、複数の男性が一緒になって強姦をした「集団強姦」の場合には4年以上の懲役、単独で強姦をしたときでも、被害者の方にけがをさせた場合には5年以上の懲役と定められているため、酌量減軽されない限り、法律上執行猶予とすることができません。
3 未成年と性交渉をした場合
児童買春や青少年健全育成条例違反では、初めて裁判を受ける場合には執行猶予が見込まれます。しかし、何人もの児童を相手にしていたり、同じような前科が多数ある場合には、執行猶予とならない可能性があります。
4 児童ポルノ関係の場合
児童の性的な写真を撮影し、知り合いにメールで送信するなどして児童ポルノ法で検挙された場合、前科がなければ執行猶予が見込まれますが、件数が非常に多かった場合などには執行猶予にならない場合もあります。
Q.薬物事件で起訴されました。本件は執行猶予になりますか?
1 自己使用目的の場合
自分で使うために薬物を持っていたり、実際に使っていたことで今回初めて裁判になったときは、執行猶予になることが見込まれます。
しかし、逆に裁判を受けるのが初めてではない場合、特に前に受けた裁判でせっかく執行猶予となったのに、猶予期間が終わってすぐに事件を起こした場合には、執行猶予を期待することは難しくなります。
2 営利目的の場合
お金を儲ける目的で薬物を多くの人に売っていた場合や、売るために持っていた場合には、「営利目的(えいりもくてき)」の犯罪として、自分で使う目的のときより格段に重く処罰されます。初めて裁判を受ける場合であっても執行猶予になることはほぼありません。
Q.交通事故で起訴されました。本件は執行猶予になりますか?
1 通常の事故の場合
交通事故では、その不注意が重くなく、被害者の方に対して謝罪や賠償をきちんとしていれば、仮に被害者の方が死亡してしまっていても、執行猶予になる可能性があります。
2 悪質な事故の場合
飲酒運転で死亡事故を起こした場合には執行猶予になることはほぼありません。
飲酒運転でなくとも、猛スピードで無謀な運転など悪質な運転で被害者の方を死傷させた場合などでは執行猶予が付かない場合があります。特に、「危険運転致死傷罪」という罪に問われたときは、通常の事故よりも執行猶予は難しくなります。
その他、交通事故で裁判になった前科があったり、普段から交通違反をたくさんしている人の場合には執行猶予にはならないことがあります。
Q.刑務所に入所した前科があります。今回は前回とは別の傷害罪で起訴されました。本件は執行猶予になりますか?
1 刑務所からの出所が5年以内の場合
刑務所からの出所がいつ頃かによって、執行猶予にできるかどうかが変わってきます。
刑務所から出所して5年以内に今回の裁判の判決が言い渡されるのであれば、法律上執行猶予とすることができません。
2 刑務所からの出所が5年以上前の場合
出所から5年以上経過していれば、法律上は執行猶予を付けることは可能です。しかし、出所からそれほど時間が空いていないのであれば、前の刑が傷害罪と関係ない事件でも執行猶予の可能性は厳しいでしょう。
刑務所から出所したのが相当前(おおむね10年以上前)であれば、前科があまり影響しない場合があります。今回の事件でも、被害者の方と示談ができているなど、こちらに有利な事情がきちんとそろっていれば、執行猶予を期待することもできます。
Q.執行猶予中に再び同じ罪を犯してしまいました。本件は再び執行猶予になりますか?
執行猶予中に再び同じ犯罪をしてしまった場合は原則として執行猶予が取り消されますが、事件自体が重くなく、特に考慮すべき事情があれば、再び執行猶予にできるという決まりがあります。この規定を適用してもらえれば、再び執行猶予になることもあります。
しかし、執行猶予は、真面目に生活することを期待されて与えられるものですから、その間にまた犯罪をしたというのはとても悪いことと評価され、裁判所もこの規定を適用してくれることはほとんどありません。執行猶予中に同じ事件を起こしたときは、再び執行猶予になることは難しいと考えるべきでしょう。
なお、前の執行猶予で「保護観察(ほごかんさつ)」とされたときには、その執行猶予期間内に犯罪をして裁判が言い渡される場合は、法律上執行猶予にすることができません。