再審とは
判決が言い渡されたのちに控訴などをしなかった場合や、不服を申し立てて最高裁判所まで争った場合など、もうそれ以上争うことができなくなった判決のことを「確定判決」といいます。確定判決は、もう裁判で争うことはできません。
しかし、後になって他に真犯人がいたことの証拠が見つかるなど、事情が変わってこの確定判決を正さなければならない場合があります。
このような場合に、救済のために裁判をやり直す手続が「再審」です。
裁判所で裁判を行って言い渡された「判決」のほか、裁判所での裁判を行わないで罰金刑を言い渡す「略式命令」についても再審をすることができます。
再審が認められる場合
再審は例外的な救済手段ですから、行うことができる場合は限られています。
実際にも、再審が認められるのは極めて厳しく、ほとんど認められないのが現状です。
1 第一審の判決について、再審が認められる場合
再審は、第一審で言い渡された判決について、以下のような事情があることが必要です。
- ① 判決のもととなった証拠が偽造であると、他の裁判で証明されたとき
- ② 判決のもととなった証言が嘘であったと、他の裁判で証明されたとき
- ③ 被害者等の告訴が嘘であったとして、その告訴をした人が有罪とされたとき
- ④ 判決のもととなった他の事件の裁判が変更されたとき
- ⑤ 特許などを侵害したとされる罪で、その権利が裁判などで無効とされたとき
- ⑥ 有罪の判決を受けた人に、無罪やもっと軽い刑を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき
- ⑦ 前の判決をした裁判官や、証拠書類を作成した裁判官・検察官・警察官が、その判決が出されるにあたって、犯罪行為をしたと裁判で証明されたとき
2 控訴・上告審の判決について、再審が認められる場合
また、控訴や上告をしたものの、それを認めないという判決が出された場合に、「その控訴・上告を認めない」とする判決の根拠となった証拠について、さきほどの①や②、⑦のような事情があった場合にも、再審をすることができます。
3 無罪などを言い渡すべき新たな証拠とは?
よくある理由が、⑥の「無罪などを言い渡すことができる明らかな証拠をあらたに発見したとき」です。
この「明らかな証拠」とは、裁判で認められた事実について「その証拠があることで、合理的に考えると確定判決が正しいとの確信が持てなくなる」証拠でなければなりません。
「あらたに」とは、裁判所にとって新しいものであるか、再審を請求している人たちにとっても新しいものであるかどうかは、裁判所でも判断が分かれています。
再審の手続
1 再審の請求をする方法、請求できる人
⑴ 再審を求める方法
再審は、再審を求めることを認められている人が、再審を担当すべき裁判所に再審の請求をしなければなりません。
再審を担当する裁判所は、再審で取り消してほしい最初の裁判をした裁判所です。
⑵ 再審を求めることのできる人
再審を求めることができる人は、以下の人たちです。
- ① 検察官
- ② 有罪の言い渡しをされた人
- ③ 有罪の言い渡しをされた人の法定代理人など(未成年の保護者など)
- ④ 有罪の言い渡しをされた人が死亡したときは、その夫や妻、親、子、兄弟姉妹
2 再審の請求ができる時期
再審の請求は、いつでもすることができます。
実刑になり、すでに刑務所での生活が終わって出てきている場合や、有罪判決を受けた人が死亡した場合でも、再審を行うことができます。
これは、もし再審をして無罪となった場合、刑務所に入っていた時期について国がお金を支払わなければならないとされていますし、有罪判決を受けた人の名誉を回復するため、きちんと無罪を言い渡す必要があるからです。
再審請求に対する判断
再審の請求があったとしても、必ず再審が行われるわけではありません。
裁判所は最初に、再審をすることができる場合に当たるのかどうかを調べ、再審を行うことができると判断された場合にだけ再審の公判を行って、裁判の見直しをすることになります。
1 再審を行うことができない場合
以下の①~③のように、再審を求める手続が違反しているときや、再審を行える場合にあたらないときには、裁判所は、再審の請求を認めないという判断をします。
これを「棄却(ききゃく)」といいます。
- ① 再審請求の手続に問題があったとき
(請求できない人が請求した場合や、請求先の裁判所が間違っている場合など) - ② 以前に再審を求めて「再審のできる場合にあたらない」と判断されているのに、同じ理由でまた再審を求めたとき
- ③ 法律で定められた再審ができる場合にあたらないとき
2 再審を行うことができる場合
再審ができる場合には、再審を行う裁判所が「再審開始の決定」をし、裁判をまた最初からやり直すことになります。
法廷での裁判を行わない略式手続で出された「略式命令」について再審をする場合には、今度は正式に裁判所での裁判を開くことになります。
⑴ 再審の結果、無罪と分かったとき
裁判をやり直した結果無罪であると分かった場合には、無罪の判決を言い渡すことになります。
その結果は、官報と新聞に載せて、一般に知らせなければなりません。
⑵ 再審の結果、やはり有罪であった場合
この場合は、改めて有罪の判決を言い渡すことになります。
もっとも、新しく言い渡される判決は、前に言い渡された判決よりも重くすることはできません。
以前の有罪の判決によってすでに刑務所に入所していた場合、その受刑の期間は、再審の結果言い渡された新たな刑をすでに受けたとみなされるものと考えられます。
再審の結果に不満がある場合には、通常の裁判と同じように、控訴や上告をすることができます。