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留置場とは

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Q.被疑者の親です。息子が逮捕されたのですが、留置場で面会できますか?その場合の注意点について教えてください。

家族の方などが面会することを「一般面会」といいます。裁判官が面会を禁止するとの処分をしなければ、この一般面会ができます(少年の場合は、面会禁止の処分が出ていても、ご両親に限っては面会が許されるのが一般的です)。

一般面会は、警察署の「留置管理課」という場所に設けてある面会室で行います。

面会は平日の昼間にのみ可能です。たいてい、平日の午前9時ころから午後5時ころ(その間の昼休みは除く)が受付時間ですので、その時間内に面会受付をします。警察署によっては、事前に電話で予約をしておく必要があります。
詳細は警察署の留置係まで直接お問い合わせ下さい。

面会時間は15分前後で、1回の面会で同時に3人まで面会できます。ただし、ご本人が面会できるのは1日1組に限られますので、その日にご本人宛に他の人が面会に来ていたら、その日はもう面会することができません。したがって、もし他に面会に行きたがっている人がいたら調整が必要です。

面会時には警察官が立ち合います。事件に関する話や、外国語・暗号などを使って話をすると、面会を中止させられてしまう場合があります。

一般面会に関するルールは警察署ごとに異なっていますので、事前に警察署に連絡し、留置管理課に電話をつないでもらって、注意事項を確認してから面会に行くのが確実です。

Q.被疑者の親です。息子が逮捕されたのですが、警察官から「息子さんとは面会できない。」と言われました。どうしたらよいですか?

逮捕されてすぐの段階では、日中は検察庁や裁判所に連れて行かれるため、裁判所に行った日の次の平日までは面会できません。また、裁判官が「一般面会を禁止する」という処分をした場合には、そのあともずっと面会することができません。

しかし、弁護士であれば夜間や休日であっても面会が可能です。また、裁判官が面会を禁ずる処分をしても弁護士は会うことができます。

そこで、何か緊急に伝えたい伝言などがあれば、弁護士に接見を依頼し、その弁護士を通じて伝言することができます(ただし、証拠を捨てたり隠したりすること、口裏合わせになるようなことを伝えることは、当然できません)。

Q.被疑者の親です。息子が逮捕されたのですが、長い間、面会できていません。面会禁止の処分は、いつ解除されますか?弁護活動で解除することはできますか?

1 いつまで面会が禁止されるのか?

裁判官が面会を禁止する処分をした場合、通常は「公訴の提起まで」、つまり裁判所での裁判を行うよう検察官が起訴するまでとなることが多いです。

しかし、事件によっては、起訴があった後に改めて面会禁止とされてしまう場合もあります。その場合には、裁判が実際にはじまるか、もしくはある程度裁判が進行するまでは会うことができません。

2 面会禁止処分の解除

面会を禁止するという裁判官の出した処分に対しては、弁護士がその解除を求めることができます。

面会禁止の処分は、面会に来た人を通じて、証拠を隠したり、共犯者を逃がしたりできなくするために出されています。そこで、ご両親が事件と関係ないこと、ご本人と面会しなければならない事情があることをアピールし、ご両親に限って面会禁止処分を解除するよう求めます。

Q.被疑者の親です。弁護士が行う面会と私たちが行う面会とでは、どこが異なりますか?弁護士が行う面会のメリットを教えてください。

一般面会の場合は、平日の日中のみ、1回あたり15分前後と短い時間でしか会うことができません。また、面会時には警察官が立ち合いますので、事件についての詳しい話をすることができません。

これに対して、弁護士は日中夜間を問わず本人に面会することができますし、休日であっても面会することができます(ただし、警察ではなく「拘置所」にいる場合は、弁護士であっても休日や夜間に面会できません)。面会時間にも制限はありませんし、警察官の立ち合いがありません。

したがって、弁護士による面会では、一般面会に比べてより詳しく事件の内容を聞き取ったり、家族やご本人からのメッセージをしっかりと伝えることができます。

Q.被疑者の親です。今後、面会に行く際に差し入れをしたい場合どうすればよいですか?差し入れができる物・できない物、また差し入れしてあげた方がよい物はありますか?

衣服や現金、書籍、手紙などをご本人に差し入れることができます。ただし、留置場での生活に支障が出ないよう、さまざまな制限が設けられています。

衣服では、ひもが付いたもの、フードが付いたパーカー、ハイソックスなどは差し入れることができません。また、食品や医薬品、シャンプー、コンタクトレンズの洗浄液なども差し入れることはできません。普段から服用している薬については、医師の診察を受けて処方されます。コンタクトレンズの洗浄液などは、留置場の内部から自分で新品を購入することになります。

書籍や手紙や写真も差し入れることができますが、裁判官から「面会を禁止する」という処分が出ている場合は、差し入れが禁止されます。

差し入れたほうがよいものとしては、まずはご本人が普段着られている衣服がよいでしょう。また、現金があれば食事のときに追加で食べ物や飲み物を頼めますし、便箋などを購入することができますので、所持金がない場合は差入れがあると助かります。1~2万円ほどあれば十分です。

どのようなものを、どのくらい差し入れることができるかについては、各都道府県の警察署ごとに異なっていますので、あらかじめ警察署の留置管理課に確認するのが確実です。

Q.被疑者の親です。逮捕された息子の家の賃貸契約や携帯の利用契約を解除するためには、本人のサインが必要と言われました。どうしたら留置場内にいる息子からサインをもらえますか?

中にいる方に物品を渡すことを「差入れ」、中の人から外の人に物品を渡すことを「宅下げ」といいます。書類にサインをもらいたいときは、書類を差入れ、サインをしてもらって宅下げを受けることで、ご本人のサインをもらうことができます。

もっとも、裁判官から面会を禁止されている場合には、書類を差し入れたり宅下げたりすることはできません。この場合、弁護士であれば面会禁止の処分にかかわらず、書類のやり取りができますから、弁護士を通してサインをもらうことができます。

弁護士は、証拠の隠滅や外部の人との口裏合わせをするための書類ではないことを確認してから差し入れます。したがって、どのような書類なのかは弁護士に必ず説明してください。

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