Q.痴漢事件の加害者です。示談金の相場を教えてください。
痴漢事件には、各都道府県の「迷惑行為防止条例」に違反したとされるものと、刑法の「強制わいせつ罪」にあたるものの二通りがあり、一般に、衣服の上から触った場合が条例違反、直接に接触した場合が強制わいせつ罪ともいわれています。
前者の場合には、だいたい30万円から50万円前後、後者の場合には50万円から100万円前後になることが多いようです。
Q.交通事故の加害者です。任意保険に加入していますが、自分で示談金を払う必要がありますか?その場合の示談金の相場を教えてください。
交通事故で任意保険に入っている場合、物的損害(事故によって壊れた物の弁償)と人身損害(けがの治療費や慰謝料)は、保険から支払われます。そして、保険会社の担当者の方が、保険による治療費などの支払が終わったら示談をしてくれます。
したがって、任意保険に入っていれば、自分で示談金を支払う必要はありません。
示談金については、けがの程度・治療日数、けがをした人数、物損被害の程度によって大きく異なってきます。交通事故の人身損害については、慰謝料や過失の割合を計算するための基準を示した本があり、これに基づいて算出することが一般的です。
Q.任意保険に加入していない交通事故の加害者です。交通事故の損害賠償はすべて自分で行う必要がありますか?示談金の相場を教えてください。
任意保険に加入していない場合であっても、通常であれば「自賠責保険」という保険に強制加入させられており、治療費などの人身損害は、この自賠責保険で支払われます(自賠責保険に加入しないで自動車を運転することは違法です)。
しかし、自賠責保険で支払われる損害は人身損害だけで、相手の車を破損した場合や、建物などを壊してしまった場合などの物的損害は、自分で弁償しなければなりません。また、人身損害でも支払われる額には限度があり(傷害の場合は120万円、死亡の場合は3000万円です)、これを上回る額については自分で支払わなければなりません。
この場合の示談金の額もケースバイケースですが、人身損害では、一般的な交通事故の損害を算定する基準の本に基づきます。また、物的損害については壊れた物品の賠償額がまず基準になります。
Q.暴行傷害事件の加害者です。示談金の相場を教えてください。
暴行傷害事件で支払うべき示談金は、被害者の方にかかった治療費と慰謝料、けがによって仕事を休んだ場合の補償が主な内訳になります。
したがって、被害者の方のけがの程度とその治療にかかった費用、被害者の方がどのくらい仕事を休んだか、また被害者の方がどのくらい怖い思いをされたかによって変わります。
Q.詐欺事件の加害者です。示談金の相場を教えてください。
詐欺事件は、「財産犯」といって、人の財産を奪ってしまう犯罪です。財産犯では、示談はまずその奪った財産を返すことが基本になりますので、詐欺事件でも騙し取った額を全額返すことになります。
さらに、被害者の方が騙されてつらい思いをしたことについて、慰謝料としてある程度加算した額をお支払いします。
Q.被害者の側から提示された示談金の額が、相場を大きく上回るものでした。今後は、どうすればよいですか?アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?
1 被害者からの多額の要求に対しては?
被害者の方があまりにも大きな額を要求してきた場合、もしそれを支払うことが可能であれば、その要求に応じてしまって示談を締結するのも一つの方法です。
どうしても払えないような額であれば、こちらが対応できる額で示談を締結できるよう、被害者の方と何度も話し合います。確かに、事件を起こしてしまった負い目から、話し合いではこちらが不利な立場にあります。しかし、支払うことができないことを謝罪しつつ、できる限りの賠償に応じるという意向を示すことで、相手の方の理解を得られる場合もあります。
2 アトムに事件をご依頼された場合の弁護活動
アトムに事件をご依頼された場合、まず被害者の方がどのような理由で大きく上回る額を提示されたのかを話し合いの中で確認します。
被害者の方のお怒りがとても強いため、大きく上回る額を提示されているようなときは、お怒りが収まるよう、他に取ることのできる謝罪の方法などを提案し、納得していただけるよう話し合いを続けます。
もし、被害者の方がお金目当てで大きな額を要求している場合には、民事裁判を提起してもそのような額を獲得することは難しいと説得します。すでに事件が検察庁に送られている場合には、検察官に示談交渉の状況を報告し、検察官から被害者の方に対して示談に応じるよう働きかけを依頼することもあります。