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振込め詐欺(騙し役、出し子)の弁護プラン

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息子がオレオレ詐欺の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の息子が詐欺の容疑で逮捕されました。
容疑は組織的な詐欺グループでオレオレ詐欺の騙し役をやっていたというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴の提起を阻止する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。振り込め詐欺の事件の場合は、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。

また、組織的に何度も繰り返して行われている振り込め詐欺事件の場合は、合計20日間の勾留満期の後、さらに別の被害者との関係で再逮捕が繰り返されます。さらに、振り込め詐欺グループの騙し役の容疑をかけられている以上、最終的に起訴がすべて完了しても、保釈の許可や執行猶予を取ることは難しいです。

そこで、アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご子息との関係で有罪の証拠が不十分だと思われる点を指摘し、不起訴処分による早期釈放を目指すことになります。ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局にご子息に有利な資料を提出して、公訴の提起を阻止する弁護活動を行います。

アトムでは過去、数多くの振り込め詐欺事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が振り込め詐欺で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

大学生の息子が振り込め詐欺の容疑で逮捕されました。
容疑は振り込め詐欺の被害者から振り込まれた金銭をコンビニのATMから引き出していたというもので、罪名は窃盗罪と聞いています。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご子息の事件の場合は、ATMから金銭を引き出した犯人とご子息とが別人であることを主張し、容疑を否認するご子息の供述が状況証拠(携帯電話の通話履歴、メールの送受信履歴、交通ICカードに残っている行動履歴、科学捜査研究所で行われた防犯ビデオの解析結果など)に照らして合理的であることを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。

これに対して、振り込め詐欺事件の場合は、証拠によって犯罪行為が認定されてしまうと、不起訴処分を獲得することは困難です。すべての被害者と示談を締結したとしても、起訴されてしまうのが通例です(裁判での罪の重さは、グループ内での立場、役割、得た利益の額及び関与の期間などによって異なります。)。

そこで、証拠によって犯罪行為が認定されてしまう場合は、事実を素直に認めて反省し、被害者に謝罪と賠償を尽くして、今度は二度と同じ過ちを繰り返さないという更生の意欲を態度で示すことが大切です。特に、詐欺のような経済事件の場合は、被害弁償を尽くして示談を締結することが、刑事裁判との関係で重要になります。

アトムでは過去、多数の振り込め詐欺事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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振り込め詐欺をした容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から振り込め詐欺をした容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、知人ら数人と共謀してマンションの一室で振り込め詐欺を行ったというものです。
でも、私は絶対に振り込め詐欺などしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の振り込め詐欺事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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