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刑事裁判の流れとは

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このページはこのような方を対象としています。

  • 小田急線新百合ヶ丘駅で盗撮をしてしまいました。直ぐに川崎市麻生区古沢にある麻生警察署で取り調べを受けて、釈放されました。家には、今までの盗撮画像が100件ほどあります。警察には何も話していませんが、今後、どのような手続きになるのか不安です。
  • 小田急線座間駅の近くのホテルでナンパで知り合った女性を酔わせて、セックスをしました。翌日、女性から準強姦罪に当たるとメールが来て、座間市入谷にある座間警察署に被害届を出したと書かれてありました。今後、警察に逮捕されるのか不安で仕方ありません。
  • 息子がJR東海道線小田原駅近くで職務質問を受けた際、覚せい剤を所持していたとして、小田原市荻窪にある小田原警察署に逮捕されました。警察から勾留されてその後、起訴されるだろうと言われました。弁護士を付けることもできると言われましたが、どうすれば良いか分かりません。

刑事裁判の流れ

公訴提起(起訴)

検察官が、裁判所に対し「起訴状」を提出し、刑事裁判の開始を求めるものです。起訴がなされることによって初めて刑事事件がスタートします。日本では、起訴するか否かを決定できるのは、原則検察官だけとなっています。

冒頭手続

公判の一番初めに行われます。①裁判官による、被告人の本人確認(人定質問)、②検察官による起訴状の朗読、③裁判家から被告人に対し、黙秘権等の告知・内容説明、④被告人・弁護人が起訴状の内容を認めるか否かの確認(罪状認否)が行われます。

証拠調手続

刑事裁判は、証拠に基づいて結論(判決)が導かれます。この証拠調べ手続こそが、まさに刑事裁判の要とも言えます。
まずは、検察官が、どのような証拠によってどのような事実を立証しようとするのか、検察側のストーリーを述べます(冒頭陳述)。その後、各々の証拠について、検察側から証拠調べ請求がなされ、裁判所は、被告人・弁護人の意見を聞いた上で、その採否を決定します。証拠が採用されると、実際にその証拠の取調べに入ります。証人尋問や被告人の本人尋問も、ここに含まれます。ここで、被告人本人の供述内容を記載した書面等については、証拠調べが後に回されます。
その後、被告人・弁護人の方からも、同様に立証活動が行われる場合があります。
最後に、裁判官から被告人に直接質問がなされます(被告人質問)。

弁論手続

検察側から、どのような犯罪につき、どのような刑罰を求めるのかが告げられます(論告・求刑)。その後、これまでの過程を踏まえた弁護人の意見が示されます(最終弁論)。弁護側の主張の総まとめのようなイメージです。そして最後に、被告人本人の口から、今思うことを語ります(被告人の最終陳述)。
この中で、被害者の意見陳述が行われる場合もあります。

判決

裁判から、今回の裁判の結論及び理由が告げられます。
控訴・上告がなされれば、審理の場は上級裁判所に移ります。控訴・上告を行わない場合、ここで判決が確定し、有罪の場合、刑に服することになります。

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