Q.痴漢事件の加害者です。被害者の方に謝罪した方がよいですか?また、被害者の方に謝罪をするにはどうしたらよいですか?
もし痴漢をしたことに間違いないのであれば、早急に謝罪した方がよいでしょう。
性犯罪ですので、被害者の方は加害者の顔も見たくない、というような場合もあります。しかし、それを理由に謝罪の申出をしないでいると、後になって謝罪を申し入れても、誠意がないとして受け入れてもらえなくなる可能性があります。逆に、最初のうちは謝罪を受け入れられないと言われていても、申し出だけでもしておけば、あとで被害感情が収まった時に受け入れてもらえる可能性もあります。
被害者の方は直接会うことを拒否することが多いですし、二次的被害を防ぐためにも、直接会って謝罪すべきではありません。弁護士を通じて謝罪文をお渡しし、精神的苦痛に対する慰謝料をお支払いすることで謝罪させていただく方法が一般的です。
Q.交通事故の加害者です。被害者の方に謝罪した方がよいですか?また、被害者の方に謝罪をするにはどうしたらよいですか?
ご自分の過失で交通事故が起きたのであれば、早急な謝罪が必要です。
特に、相手の方に「顔も見たくない」と言われてそれを真に受けて謝罪に行かないでいると、あとになって「拒否されても謝罪に来ようとすべきではなかったのか」と言われ、被害者の方が一層お怒りになられてしまうことがあります。逆に、早急に謝罪をすることで、相手の方のお怒りが鎮まり、最終的に許していただけることもあります。
交通事故の場合は、事故を起こしてしまったご本人や家族の方が、弁護士同席のもとで被害者の方に直接謝っていただくことが多いです。もし被害者の方が直接の面会を断られている場合は、弁護士を通じて謝罪文をお渡ししてお気持ちをお伝えします。
死亡事故の場合は、現場への献花などをすることも大切です。
Q.私は刑事事件の加害者ですが、現在、留置場で逮捕勾留されています。被害者の方に謝罪をするにはどうしたらよいですか?
被害者の方には直接謝罪すべきですが、逮捕勾留されている場合、それは不可能です。
そのようなときは、弁護士を通じて被害者の方に謝罪文を渡すことになります。
また、もし被害者の方のご了承を得られれば、ご本人に代わってご家族の方に謝罪してもらうこともあります。
もちろん、留置場から出てくることができた場合で被害者の方のご了承が得られた場合には、被害者の方に対して直接謝罪に伺うべきです。
Q.アトムに事件を依頼した場合、担当の弁護士を通じて被害者の方に謝罪をすることはできますか?
可能です。
留置場から出ることができない場合や、性犯罪などで直接被害者の方と面会すべきでない場合には、アトムの弁護士が代わって被害者の方に連絡を取り、ご依頼者様の謝罪の意思を伝えます。
もし謝罪文を渡す方法による場合には、謝罪文の内容をチェックしたり、実際に謝罪の場でどのようなことを伝えるかを事前に打ち合わせることも可能です。
Q.アトムに事件を依頼した場合、担当の弁護士の先生に立ち会ってもらって、加害者である私が直接、被害者の方に謝罪をすることはできますか?
可能です。
弁護士が立ち会うことによって、感情的な言い合いになってしまうことも防げます。
また、被害者の方に対して、今後どのような刑事処分を受けることになるのかを説明することで、納得を得て良好な関係に進展していく場合もあります。
Q.被害者の方に謝罪をしたことは、どのようにして検察官や裁判官に伝わりますか?
被害者の方に謝罪文を提出した場合には、その写しを検察官や裁判官に提出します。
また、被害者の方に謝罪をした日時や様子、現場への献花の状況など、被害者の方に対して行った対応を、弁護士が報告書にまとめて提出します。
もし弁護士を付ける前に謝罪に行くような場合には、謝罪文のコピーをとっておき、謝罪に行った日時や場所、そのときの様子などもメモに残しておくとよいでしょう。また、献花などをした場合には、その状況を写真に撮影しておくことも有効です。