逮捕とは
逮捕とは、犯人と疑われる人の身柄を拘束し、警察署に連れていくことをいいます。
逮捕されると自由な行動ができなくなりますので、とても大きなダメージが生じます。
したがって、法律で決められている条件を満たさなければ逮捕できませんし、実際に逮捕するときも、原則として事前に裁判官の令状を得なければならないとされています。
逮捕の種類
逮捕には、「通常逮捕」「現行犯人逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
1 通常逮捕
裁判官が出す逮捕状によって逮捕する場合です。
犯人と疑われる人(「被疑者」といいます)について、逃げたり証拠を隠したりするおそれがあるとき、警察が裁判官に逮捕状を請求します。
そして、裁判官が証拠を検討し、逮捕してもよいと判断した場合に逮捕状を出します。
この逮捕状によって、警察官は被疑者を逮捕することができます。
2 現行犯人逮捕
明らかにその人が犯人だといえるような場合については、逮捕状がなくてもその場で逮捕することができます。
これを「現行犯人逮捕」といいます。
逮捕状がなくても逮捕できるのは、逮捕状を裁判官からもらう手続をしている間に目の前の犯人を逃してしまうおそれがあるし、明らかに犯人であると分かっているなら、人違いなどの可能性は低いと考えられるからです。
現行犯人逮捕ができるのは、以下のような場合です。
① 現に犯罪を行っている人、または犯罪を行い終わったばかりの人
② 犯罪を行って間もないと認められる場合で、次のような人
- 犯人として追いかけられている人
- 犯行に使われた凶器などを持っている人
- 体や服に返り血が付いているなど、事件のあとが残っている人
- 名前などを問われたりしたときに急に逃げ出した人
現行犯人逮捕は、警察官だけでなく一般人もすることができますが、もし一般人が逮捕した場合には、すぐに犯人を警察官などに引き渡さなければなりません。
3 緊急逮捕
警察官は、一定の重大犯罪をしたと疑われる充分な理由があり、逮捕状が出されるのを待っていては間に合わない場合、逮捕状がなくとも逮捕できます。
これを「緊急逮捕」といいます。
現行犯人のときと同様、逮捕状を待っていては犯人を逃してしまうおそれがあるし、あとで逮捕状を求めることで、手続の誤りをチェックする機会があるため、逮捕状が出る前に逮捕しても問題ないとされています。
緊急逮捕の対象となる犯罪には、窃盗や詐欺、強姦や強制わいせつ、傷害、交通事故、覚せい剤や大麻などの薬物事件などと、多くの犯罪が含まれますが、迷惑行為防止条例違反の痴漢や暴行罪などは含まれません。
緊急逮捕では、現行犯人逮捕のときと異なり、逮捕したあとすぐに逮捕状を求めなければなりません。
このときに裁判官が「この逮捕は認められない」と判断して令状を出さなかった場合には、釈放しなければなりません。
また、一般人はこの緊急逮捕をすることはできません。
どのような場合に逮捕されるのか
1 通常逮捕
ある人が犯人であると疑うことのできる客観的・合理的な証拠があり、逃げたり証拠隠滅のおそれがあるときに通常逮捕をすることができます。
どのような場合に逮捕されるかはケースバイケースですが、一定の重大事件や身元が不安定な場合には、逮捕される可能性があります。
2 現行犯人逮捕
現行犯人逮捕は、事件現場や現場付近で見つかって取り押さえられるような場合です。
被害者本人や目撃者、職務質問をした警察官に現行犯逮捕されることが多くあります。
3 緊急逮捕
緊急逮捕は、職務質問などの結果、警察官が被疑者を見つけたとき、事件から時間が経ってしまっているために「現行犯人逮捕」ができないが、「通常逮捕」の手続をとっていたのでは逃げられてしまうような場合に行われます。
犯人であると考えられる根拠について、通常逮捕のときよりも確実な「充分な理由」がなければ緊急逮捕をすることはできません。
逮捕されたあとの手続
1 警察署での手続
逮捕されたのち、警察署でどのような事実で逮捕されているかを説明された上で、弁護士を選ぶことができることを告げられ、言い分を聞かれます。
そのまま警察署に拘束する必要がなければ釈放されますが、釈放されないときには、逮捕から48時間以内に検察庁に連れて行かれます。
2 検察庁での手続
検察庁では、検察官が再び言い分を聞き、引き続き拘束すべきかどうかを判断します。
拘束の必要がないと考えられればその時点で釈放されますが、逃げたり証拠隠滅をしたりするおそれがある場合は、検察官は裁判官に対して引続き警察署に拘束する命令を出すよう求めます。
3 裁判所での手続
検察官から引き続き拘束したいとの申し出があると、今度は裁判官が言い分を聞き取ります。
これを「勾留質問(こうりゅうしつもん)」といいます。
勾留質問の結果、検察官が主張するとおり、警察署に拘束しておく必要があると裁判官が考えた場合には、引き続き10日間警察署に拘束する命令を出します。
これを「勾留決定(こうりゅうけってい)」といいます。
逆に、検察官が主張するような逃亡や罪証隠滅のおそれが考えられない場合には、勾留決定をしないで釈放します。
再逮捕とは
再逮捕とは、一度逮捕された後、再び逮捕をされることをいいます。
再逮捕には、
①最初に逮捕された事実と同じ事実で再び逮捕される場合
②最初に逮捕された事実と違う事実で再び逮捕される場合
があります。
法律上、①の場合では、逮捕、拘留中逃亡するなどよほど例外的な事情がなければ再び逮捕することはできません。
これに対して、②の場合には制限がありません。
今回逮捕されている件以外にも事件を起こしていると分かった場合、今度は新しくわかった事件を対象として再び逮捕できます。
この場合には、最初の逮捕のときと同じ手続をまた最初から行います。
振り込め詐欺などでは、一人の被害者について一回の逮捕をすることができます。
通常は何人もの被害者の方からお金を騙し取っていることから、何度も再逮捕が続くため、警察署に拘束される期間が非常に長くなります。