ATOM

大阪の事故/刑事に
強い弁護士

保釈とは

相談アイコン
相談する

Q.保釈って何ですか?保釈はどのような場合に認められますか?

1 保釈とは?

保釈とは、逮捕されてから警察署に留め置かれている人について裁判をすることになった場合に、裁判所に一定の金額のお金を納めて釈放してもらう手続です。

2 保釈が認められる場合

第一審での保釈は、原則として認められるものの、重大犯罪の場合、同じような前科がある場合、証拠の隠滅や、被害者・目撃者へのお礼参り、共犯者と口裏合わせなどをしそうな場合には認めないと規定されています。実際、釈放すると証拠を隠すおそれがあるとして、認められない場合が少なくありません。

一般的に、重大犯罪でなく、共犯者がおらず組織性もない場合で、前科もなく罪を認めて反省していれば、比較的認めてもらえる傾向があります。

逆に、組織的な背景がうかがわれる場合や、罪を認めておらず釈放したら関係者と口裏合わせをすると考えられる場合、これまでも同じような事件を起こしたことがある場合などには保釈は認められにくくなります。

Q.保釈金って何ですか?保釈金は本当に戻ってくるのですか?

保釈金とは、保釈してもらうにあたって裁判所に納めるお金のことをいいます。

この保釈金には、「保釈金が取り上げられたら嫌だな」という心理的なプレッシャーをかけて裁判所へ確実に出頭させるという機能があります。ですので、裁判所に出頭しなかったり、裁判所から守るように指示された条件(「指定条件」といいます)を破ると取り上げられてしまいます。

保釈金は、指定条件を守って生活し、最後の判決まできちんと裁判所に出頭すれば、最終的な結果が執行猶予なのか実刑なのかを問わず、全額返還されます。

Q.薬物事件で起訴されました。本件で保釈は認められますか?

薬物事件では、逮捕されたのが初めてで、自分が行ったこと(使っていた、持っていた、人に渡した、など)や、誰から買ったのかということを正直に話し、きちんと身元を引き受けてくれる人がいれば、保釈が認められる場合が比較的多いです。

しかし、実際はやっているのに、言い逃れのために「やっていない」と不合理な否認をしている場合や、売人の連絡先や、一緒に使っていた人たちについて詳しく話をしていない場合には、釈放してしまうと、薬物の売人や一緒に使っていた人たちに逃げるように促したり、再び薬物を使用したりするおそれがあるとして、認められないことがあります。

また、「同じような犯罪を常習的に行っている場合は、保釈を認めない」という規定がありますので、薬物事件で前科がある人は、初めて逮捕された人に比べて保釈が認められにくくなります。

Q.交通事故で起訴されました。本件で保釈は認められますか?

交通事故は、自分で起こそうと思っている人はあまりいないため、無理な言い訳をしていなければ比較的保釈が認められるようです。

しかし、飲酒運転やひき逃げをした場合や、以前から交通事故や交通違反で何度も裁判を受けている方が、また事故を起こした場合には、認めてもらえないことがあります。

飲酒運転では、飲酒に関する話(どのくらい飲んでいたか、誰とどこで飲んでいたかなど)を正直にしていなければ、一緒に飲んだ人たちと口裏合わせをしようとするのではないかと疑われてしまいます。また、ひき逃げでは、釈放したらまた逃げるのではないか、通報した人や被害者の人にお礼参りに行くのではないか、ということを疑われます。交通事故を何度も起こしている人の場合は、常習性がある場合には保釈を認めないという規定で認められないことがあり得ます。

Q.共犯事件で起訴されました。本件で保釈は認められますか?

共犯事件では常に保釈が認められないというわけではありませんが、単独で犯罪をした場合に比べて保釈は困難になります。

釈放されると、他の共犯者とお互いに有利な話をするよう口裏合わせをすることや、単独で事件を起こした場合に比べて人手もありますので、証拠の隠滅をすることなどが疑われてしまうからです。

特に、振り込め詐欺や、薬物売買といった組織的な犯罪の場合には、共犯者全員が罪を認めていたとしてもほとんど保釈が認められません。

事件が組織的な事件なのかどうか、共犯者も含めて罪を認めているのか、保釈されたのちに共犯者と接触できない環境が整っているか、という点がポイントと考えられます。

Q.実刑判決を受けて控訴しました。一審では保釈が認められていたのですが、控訴審でも保釈は認められますか?

1 実刑判決後の控訴審での保釈

第一審で保釈されていた人が実刑判決を受けると、判決が言い渡された法廷からそのまま拘置所に連れて行かれます。しかし、このように収監されてしまった場合でも、判決が確定するまでに再度保釈を請求できます。これを「再保釈(さいほしゃく)」といいます。

2 再保釈のための条件

再保釈を認めてもらうのは、第一審の保釈に比べて難しくなります。

第一審の保釈では「原則として保釈を認める。ただし例外的な場合には認めない。」という決まりになっていますが、再保釈ではこの規定の適用がなく、裁判官の自由な判断で決められます。そして、すでに実刑判決を受けているので、逃げるおそれも高まっていることから、裁判官は慎重に判断するからです。

控訴審で保釈を認めてもらうためには、刑務所に行く前の身辺整理として会社で引き継ぎをする必要があるなど、きちんとした理由が必要です。そして、証拠を隠滅したり、逃亡したりする可能性がなく、きちんと身元引き受けをしてくれる人と一緒に定められたところで生活し、裁判所には間違いなく出頭することが確約されていなければなりません。

3 再保釈のときの保釈金

再保釈の際の保釈金は、第一審の保釈のときよりも高くなり、少なくとも第一審の保釈金の約1.2倍前後の額を納めるよう指示されます。もっとも、第一審の保釈の際に納めた保釈金を流用することができますので、再保釈が認められたときには、第一審の保釈金との差額を用意すれば足ります。

アトムは24時間365日受付!
お気軽にお問い合わせください!

交通事故の専門ダイヤルはこちら

  • 24時間365日受付
  • 完全成功報酬
  • 増額実績多数

電話・LINEで無料相談

刑事事件の専門ダイヤルはこちら

  • 24時間365日受付
  • 秘密厳守
  • 解決実績多数

まずは相談予約のお電話を

その他の取扱分野、フォームでのお問い合わせはこちら

相談アイコン
相談する