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保釈の流れ

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保釈とは

保釈とは、逮捕されてからずっと身柄を拘束されている人について、裁判を行うことになった際以降に(このような立場になった人を「被告人(ひこくにん)」といいます)、裁判所が決めた金額のお金を納めることで釈放してもらう手続です。

逮捕されてから引続き警察署・拘置所に身柄を拘束されている人は、裁判所での裁判を行うことになった場合、引き続き警察署・拘置所にいることになります。

そして、裁判の日には留置場・拘置所から裁判所に行くことになります。

しかし、裁判所が釈放しても大丈夫と判断した場合には、一定の金額を預けることで、途中で釈放してもらえる場合があります。

この釈放してもらう手続が「保釈」です。

保釈が認められる場合とは

1 保釈請求ができる時期

保釈は、検察官によって裁判所での裁判を行うことを求める手続(「起訴」といいます)が取られてから、初めて請求できる手続です。

したがって、まだ事件について捜査中の段階では保釈を求めることはできません。

2 保釈が認められる場合・認められない場合

保釈を認める規定には、「権利保釈」「裁量保釈」「義務的保釈」の3種類があります。

⑴ 「権利保釈」

保釈は、請求があったら原則認め、例外的な場合にのみ保釈を認めない、という決まりになっています。

保釈が認められないのは、以下のような場合です。

  1. ① 今回罪に問われている事件が、殺人や放火などの重大犯罪である場合
  2. ② 以前に、殺人などの重大犯罪をした前科がある場合
  3. ③ 今回の罪と同じような犯罪を、常習的に行っていたことがある場合
  4. ④ 証拠を捨てたり、仲間との口裏合わせや、被害者への働きかけなどするおそれがある場合
  5. ⑤ 被害者やその関係者、事件について重要なことを知っている人を脅したりする可能性がある場合

特に、組織的な事件や共犯者がいる事件、否認をしている事件などでは、釈放してしまうと口裏合わせをする可能性が高いとみられ、④の可能性があるとして保釈が認められなくなる場合が多くなります。

⑵ 「裁量保釈」

特に釈放する必要があるとともに、生活する場所もあって身元引受人がいるなど、きちんと裁判所へ来てもらえると確約できる場合には、権利保釈が認められない①~⑤のような事情があったとしても、保釈を認めてもよいということになっています。

これを「裁量保釈(さいりょうほしゃく)」といいます。

具体的には、被告人の方が病気で釈放されて治療が必要である、仕事をする上で被告人がいないとどうしても困るといった場合に認められることがあります。

⑶ 「義務的保釈」

権利保釈・裁量保釈の他、あまりにも身柄の拘束の期間が長くなってしまった場合には保釈を認めなければならないという規定もあります。

しかし、これによって保釈されることはほとんどありません。

保釈をするための手続

保釈を求めるには、被告人本人の他、弁護人や親族の方が、「保釈請求書」を裁判所に提出します。

請求にあたっては、身元を引き受ける人の「身元引受書」や、住む場所があることを示す書類(住民票など)を、この保釈請求書と一緒に裁判所に提出します。

保釈の請求があると、裁判官が検察官に保釈してもよいか意見を聞いた上で認めるかどうかの判断をします。

保釈をしても大丈夫と考えた場合には、保釈金の額や住む場所などを指定します。

そして、裁判官から指示された金額を裁判所に納めることで釈放されることになります。

保釈保証金

1 保釈保証金とは

保釈を請求して実際に釈放してもらうには、裁判所が指定した金額を裁判所に納めなければなりません。

このお金のことを「保釈保証金(ほしゃくほしょうきん)」といいます。

これは、もし逃げたり被害者の人を脅したりするなど、裁判に支障が出るようなことをしたらこのお金を返さないことにして、きちんと裁判を受けるよう心理的なプレッシャーを与えるというものです。

この保釈保証金は、裁判に最後まで出席すれば、どのような判決でも全額返還されます。

2 保釈保証金の額

保釈保証金は、釈放された被告人に「きちんと裁判を受けないと、納めたお金を取り上げますよ」というプレッシャーを与えることできちんと裁判所に来てもらうためのものですから、被告人にとって「取りあげられたらいやだな」と感じる額でなければなりません。

したがって、保釈保証金の額は、重大な事件かどうか、被告人がどのくらいお金を持っているかなどを考慮して、事件ごとに裁判官が決めます。

一般的には、東京では最低でも150万円になることが多く、重大事件や資産を多く持っている人の事件、被告人が事件の内容を争っているかどうかによっては非常に高くなることがあります。

保釈が認められたのちの生活

保釈が認められた際には、裁判所から「制限住居(せいげんじゅうきょ)」といって生活する場所が指定されますので、そこで生活しなければなりません。

また、長期間の旅行や海外旅行に行くにも、事前に裁判所の許可が必要になります。

さらに、事件によっては、事件に関係している人との接触を禁止するという条件が付けられる場合があります。

これらの条件に違反した場合や、裁判所が呼び出した日に出頭しないような場合には、納付した保釈保証金が取り上げられてしまうことになるので、注意が必要です。

もっとも、それらの条件をきちんと守ってさえいれば、通勤や通学をするなどの日常生活を送ってもらっても問題ありません。

保釈が認められなかった場合の対応

1 不服を申し立てる方法

保釈を判断する裁判官も人間ですから、誤った判断をする可能性があります。

そこで、保釈が認められなかった場合に不服を申し立てることができます。

起訴されてからすぐの保釈の請求では1人の裁判官が判断していますので、今度は3人の裁判官にその判断が正しかったかどうか見直してもらうことができます。

また、裁判が始まった後の保釈請求では、上級の裁判所に判断してもらうことになります。

2 再度保釈請求をする方法

一度認められなかったとしても、事情が変われば再び請求することができます。

特に、裁判で検察官が証拠を全部裁判所に提出した場合には、被告人が証拠を隠すなどしても意味がありませんので、保釈を認めても大丈夫と考えてもらえるようになります。

したがって、最初は認められなくても、あとで認めてもらえる場合があります。

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