夫が覚せい剤の譲り受けの容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。
会社員の夫が覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は先月の末ころ密売人から微量の覚せい剤を購入して譲り受けたというものです。
逮捕は昨日の夜9時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
夫を早く留置場から出す方法があれば教えてください。
ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴の提起を阻止する弁護活動、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(起訴後に保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。
覚せい剤の譲り受けを疑われているご主人の事件の場合は、ご主人の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、10日間から20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。逮捕の当時、仮に覚せい剤を所持・使用していなかった場合でも、密売人との関係を明らかにし、事件の全体像を解明する必要があると判断されてしまうからです。
もっとも、弁護士を選任すれば、ご主人の一日でも早い釈放を目指して、必要かつ十分な活動を行うことができます。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「ご主人の身元が安定していること」「証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと」など、ご主人に有利な事情を伝え、起訴後の保釈を請求します(保釈金は200万円前後のケースが多いです。)。
また、ご主人を有罪にする証拠が不十分だと思われる事件の場合は、公訴の提起を阻止する弁護活動を行い、不起訴処分による早期釈放を目指します。この場合、ご主人に前科は付かず、懲役などの刑罰を受けることもありません。特に、覚せい剤の譲り受けの事件の場合は、譲り渡した者の供述の信用性を争えるケースが多いため、不起訴処分の獲得を視野に入れた弁護活動を行う必要があります。
アトムでは過去、数多くの覚せい剤犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。
息子が覚せい剤を譲り受けた容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。
会社員の息子が覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は密売人から覚せい剤1グラムを譲り受けたというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。
ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。
ご子息の事件の場合は、ご子息に覚せい剤を譲り渡したと主張する密売人の供述は、客観的な資料に基づかない曖昧な供述で信用できないことを主張し、容疑を否認するご子息の供述の方が状況証拠と整合して合理的であることを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。
また、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合でも、検察官はご子息の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮し、事件を不起訴処分で終了させることがあります(これを「起訴猶予」といいます。)。
ただ、本件の場合は、事案の性質上、事件を起訴猶予で終了させるのは困難です。覚せい剤1グラムといえば、約25回分の使用量(通常1回0.04グラムの使用と考える)と多量であり、覚せい剤に対する親和性や依存性が顕著に認められ、起訴の必要性がないとまでは判断されないからです。
ご子息に前科を付けないためには、嫌疑なし、または嫌疑不十分の理由により、事件を不起訴処分(または無罪判決)で終了させるしかありません。
アトムでは過去、多数の覚せい剤事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。
覚せい剤を譲り渡した容疑をかけられた。でも、私は無罪です。
警察から覚せい剤取締法違反の容疑をかけられて困っています。
容疑は学生時代からの友人に覚せい剤数グラムを無償で譲り渡したというものです。
でも、私は絶対に覚せい剤など譲り渡していません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。
ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。
まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。
次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。
さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。
この種の事件では、ご友人(覚せい剤の譲受人)の供述のみを証拠として起訴されるということは、通常は考えられません。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、捜査の初期段階において、ご相談者様とご友人の交友関係や容疑の具体的状況を把握し、ご相談者様に有利な証拠を形にして、関係当局にご相談者様は無実であり、事件の立件は不可能であることを申し入れることになります。
アトムでは過去、多数の覚せい剤事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。