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威力業務妨害の弁護プラン

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息子が威力業務妨害の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の息子が威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
容疑は勤務先の会社に爆破予告の脅迫電話をかけたというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴の提起を阻止する弁護活動や、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。

威力業務妨害の事件においては、裁判所から逮捕状が出されて逮捕されてしまったような事件の場合は、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合でも、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。

もっとも、弁護士を選任すれば、ご子息の一日でも早い釈放を目指して、必要かつ十分な活動を行うことができます。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「反省の態度が顕著で、罪証隠滅や逃亡のおそれがない」ことなど、ご子息に有利な事情を伝え、早期の保釈を要求します。

また、発生した被害が軽微な事件の場合は、被害者と示談を締結して不起訴処分でご子息を留置場から出す方法や、略式罰金の手続きで事件を終了させ罰金の納付と引き換えにご子息を留置場から出す方法も考えられます。

アトムでは過去、数多くの暴力事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が威力業務妨害の容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

大学生の息子が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
容疑は友人と一緒にインターネットの匿名掲示板に「卒業式を爆破する」などの脅迫文言を書いたというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、インターネットに脅迫文言を書き込んだ犯人とご子息とは別人であることを主張し、状況証拠や関係者の供述からご子息と犯人との間に本件を実行することの共謀はなかったことを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。

また、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合でも、検察官はご子息の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮し、事件を不起訴処分で終了させることがあります(これを「起訴猶予」といいます。)。この場合も、ご子息に前科が付くことはありません。

ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、ご子息が今回の事件で果たした役割が小さく、事件との係わり合いが薄いことを主張し、ご子息の反省の態度が顕著で更生が期待できることから、今回の事件をあえて起訴する実益がないことを説明して、あえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分を獲得していくことになります。

アトムでは過去、多数の暴力事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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威力業務妨害の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から威力業務妨害の容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、近所の大学に脅迫電話をかけて、卒業式を妨害したというものです。
でも、私は絶対にそのようなことをしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の暴力事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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