Q.弁護士が保釈請求をした後、実際に保釈が決定されるまで何日かかりますか?
裁判官は、保釈の請求が出されても、すぐに判断を下すわけではありません。
保釈の請求があったのち、裁判官はまず検察官に保釈をしてよいかどうか意見を聞きます。そして、検察官から返って来た意見と、一緒に渡される記録を参考にして、保釈を認めるかどうかを判断します。
東京の場合は処理する件数がたくさんあるため、請求をしてから裁判官が結論を出すまで、営業日にして3~4日程度かかります。その他の地方では、請求をした当日または翌日までに結論が出るのが一般的です。
裁判所は、保釈に関する手続は平日のみ取り扱い、土日祝日は保釈の判断をしませんので、金曜日に請求した場合は、週明けに判断が持ち越される場合があります。
Q.裁判所が保釈を決定した後、実際に留置場から釈放されるまで何日かかりますか?
裁判所から保釈を認める決定が出た後、裁判所に保釈金を納めて初めて釈放されます。
保釈金を裁判所に納めると、検察官から被告人の方が留置されている警察署や拘置所に対して「釈放指揮」が出され、その日のうちに手続が行われて釈放されます。
逆に、保釈が認められても、保釈金が用意できず納付がされなければ、釈放されずに引続き留置場や拘置所にいなければなりません。
Q.保釈後は自由に生活することができますか?保釈後の生活で注意することを教えてください。
裁判官は、保釈を認める決定と同時に、保釈中に守るべき事項を指定します。これを「指定条件」といいます。この「指定条件」をきちんと守ってさえいれば、日常生活を自由に送ってもらっても大丈夫です。
一般的に指定条件では、
①普段住む場所(この場所を「制限住居」といいます)
②裁判所から呼び出しがあったら必ず出頭すること
③事件関係者と接触しないこと
④海外旅行や国内での長期間(おおむね3日以上)の旅行に行くときは事前に裁判所の許可を得ること
⑤裁判所から手紙が届いたら必ず受け取ること
などが定められます。事件によっては、特定の人物との連絡や、事件の現場となった場所への立ち入りなどが禁止される場合もあります。
保釈を請求するときには、家族の方などが、裁判にきちんと出頭させることや、指定条件を守らせることを誓約した身元引受書を提出していますので、この身元引受人に迷惑がかからないようにしなければなりません。
また、保釈中は、警察官による確認が行われています。特に声をかけられたり家の中を見られたりすることはありませんが、この確認によって条件を守っていないことがわかった場合は、保釈が取り消されて再び警察に連れて行かれたり、裁判所に預けている保釈金が取り上げられたりしますので、指定条件に違反しないように常に注意が必要です。
Q.保釈後は、会社に出て働くことはできますか?
保釈中、裁判所が指定した住所できちんと生活し、その場所から通勤するのであれば働くことは可能です。もっとも、海外出張や、国内での長期間にわたる出張に行く場合は、事前に裁判所の許可を得ておかなければなりません。
会社で起きた事件について起訴されており、会社への立入りや、会社の人との接触を裁判所から禁止されているときは、弁護人を通じて何らかの措置を講じる必要があります。
Q.保釈後は、学校に行くことはできますか?
保釈中、きちんと裁判所が指定した住所で身元引受人の人の監督を受けて生活し、そこから通学するのであれば学校に行くことは可能です。
ただし、もし学校内で起きた事件で起訴されたときや、学校とは関係ない事件であっても、学校で知り合った人が共犯者や事件関係者であるようなときは、学校への立ち入りや関係者との接触をしないよう、通学を控えるなどの配慮が必要になる場合も考えられます。
Q.保釈後は、友人・知人と自由に話すことができますか?
保釈中、友人や知人と自由に会うことは構いません。
ただし、その友人や知人たちが、起訴されている事件に関係する人物だと「事件関係者との接触を行った」として保釈が取り消されたり、保釈金が取り上げられたりしてしまうおそれがあります。特に友人が被害者の方と連絡の取れる方の場合にも、証拠(被害者の方の証言も証拠になります)を隠滅する行為と見られてしまうため注意が必要です。
友人・知人が事件に関係する人の場合は、裁判が終わるまでは接触を控えた方がよいでしょう。