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告訴とは

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Q.警察から「被害届を受理した」と言われました。被害届って何ですか?

被害届とは、被害者の方などが、「犯罪によって被害があったこと」を警察に申し出ることです。被害にあった人以外の人も届け出ることができます。

被害届が提出されることで、警察は事件があったことを知ることができ、これによって捜査に取り掛かります。

Q.警察から「告訴を受理した」と言われました。告訴って何ですか?

告訴とは、「犯罪によって被害があったこと」を警察に申し出るとともに、「犯人を厳重に処罰してもらいたい」という意思を示すものです。

告訴は被害届と違って誰でもできるわけではなく、原則として犯罪の被害にあった人、またはその「法定代理人」(被害者が未成年の場合の両親など)がすることができます。

Q.被害届と告訴の違いを分かりやすく教えてください。

被害届は、警察に単に「被害が発生したこと」を届け出るだけのものです。これに対して、告訴は「被害が発生したこと」に加えて、「犯人を処罰してもらいたい」という意思が表されたものです。したがって、単に被害届が出されただけの場合には、まだ告訴があったことにはなりません。

犯罪の中には、告訴がなければ検察官は起訴できないと法律で定められた種類のものがあります。これを「親告罪(しんこくざい)」といい、具体的には、強制わいせつ罪や強姦罪、器物損壊罪などがあります。これらの親告罪では、被害届が出されただけでは起訴されることはありません。

したがって、親告罪の場合には、告訴は重要な意味を持っています。

Q.被害届や告訴が受理された場合、私は逮捕されますか?

被害届や告訴が受理されたからといって、必ず逮捕されるというわけではありません。

しかし、被害届や告訴を受理した以上、警察は責任を持って捜査しなければなりませんので、受理する前に被害者や関係者からしっかり話を聞き、刑事事件として取り扱うべきと判断した場合に受理します。

したがって、被害届や告訴が受理されたということは、今後捜査が行われる可能性が高いということですから、重大な事件であれば逮捕されることも考えられます。

Q.被害届や告訴が受理された場合、私に前科が付きますか?

被害届や告訴が受理されたとしても、それは警察が捜査を始めたということにすぎません。捜査をした結果、犯人ではないとわかったり、被害者の方と示談ができて被害届や告訴が取り消されたりすれば、裁判が行われないこともあります。その場合には、前科は付かないことになります。

したがって、被害届や告訴が受理されたからといって必ず前科が付くというわけではありません。

Q.被害者から「被害届と告訴を提出する」と言われています。現段階で私はどのような対応をすべきですか?アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

被害届と告訴が提出されると、警察が刑事事件として捜査を始め、将来的には刑事裁判になってしまう可能性もあります。

被害者の方と連絡が取れるのであれば、被害届や告訴を提出されないように示談の申し出も含め、弁護士と被害者の方との間で交渉します。

もし被害者の方の連絡先が分からないときは、弁護士が警察などを通じて連絡先を早急に入手して連絡をとり、謝罪や示談交渉を行って、被害届や告訴の提出を阻止するよう努めます。

被害者の方が、全く身に覚えのないことで被害届を出すと言っている場合も、被害者の方と話し合って誤解を解くなど、提出を阻止するよう話し合います。それと同時に、弁護士が関係者から話を聞いて真相を把握するとともに、事前に警察に対して事情を説明し、被害届や告訴を受理しないように働きかけることもあります。

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