息子が恐喝の容疑で少年審判を受けます。罪を軽くして欲しい。
高校生の息子が恐喝の容疑で少年審判を受ける予定です。
容疑は友人らと一緒に後輩から現金数万円を恐喝したというものです。
息子は前にも恐喝をしたことがあるため、とても心配です。
少年審判で息子の罪を軽くする方法があれば教えてください。
ご子息についてよりよい処分とするためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、要保護性を減少させる弁護活動をご依頼ください。
(解説)
少年事件では、家庭裁判所で犯罪を起こしたかどうかの事実(「非行事実」といいます)の有無と、少年が再び犯罪をしてしまう可能性があるかどうか(「要保護性」といいます)の2つの事実が審理されます。そして、非行事実が認められるとともに、反省をしていなかったり、また悪い友達と一緒になって犯罪を起こす可能性が見られたりする場合は、「要保護性が高い」として、その要保護性を減少させる教育のために、少年院などに送るなどの厳しい処分になる可能性があります。
逆に、ご子息がきちんと反省をし、再び犯罪はしないという傾向がみられるのであれば、要保護性が減少したとして、処分が下されない「不処分」とされたり、自宅から一定の期間保護司さんのところに通ってもらう「保護観察」という処分にされたりする可能性もあります。
ご子息については、恐喝事件を起こしたことが間違いないのであれば、以前にも恐喝をしたことがあるとのことですので、再び同じことをするおそれがあるとして「要保護性が高い」と見られてしまう可能性があります。
審判が行われるまでの間に、なぜ恐喝をしてしまったのか、なぜ恐喝をしてはいけないのかということを深く反省していただくとともに、一緒に恐喝行為をしていた友人たちとの交友関係を改めてもらい、また通学や日々の生活にも問題がなかったかをすべて見直し、審判までにご子息が再び恐喝などの犯罪行為をするおそれはなくなったとして、「要保護性がなくなった」とアピールできる状態にする必要があります。
アトムでは、鑑別所でのご本人との面会を通じてご子息の内省を深めてもらうよう努めるとともに、それと並行してご家族の方と打ち合わせを重ね、生活状況の改善を一緒に考えます。また、被害者の方への謝罪や慰謝の措置も併せて進め、被害者の方の被害回復にも努めます。さらに、審判当日の対応についても、保護者の方およびご子息について、裁判官にどのように話をすればよいかを事前に打ち合わせして、今後の再犯の防止に努力していくことを的確に伝えられるようサポートします。
これらの努力を逐一家庭裁判所に伝え、審判の時までに要保護性が減少したとして、「不処分」または自宅に戻ることのできる「保護観察」の処分としてもらうよう、裁判官を説得します。
アトムでは過去、ご子息と同様のケースを取り扱い、ご依頼者様が希望された通りの結果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。
息子が傷害の容疑で少年審判を受けます。少年院に行かせたくない。
高校生の息子が傷害の容疑で少年審判を受ける予定です。
容疑は友人らと一緒に他校の高校生と喧嘩をして、相手方に重い傷害を負わせたというものです。
息子には傷害と万引きの前歴があります。
息子を少年院に行かせないで済む方法があれば教えてください。
ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴を提起しない処分(不起訴処分)を求める弁護活動をご依頼ください。
(解説)
少年事件では、家庭裁判所で犯罪を起こしたかどうかの事実(「非行事実」といいます)の有無と、少年が再び犯罪をしてしまう可能性があるかどうか(「要保護性」といいます)の2つの事実が審理されます。そして、非行事実が認められるとともに、反省をしていなかったり、また悪い友達と一緒になって犯罪を起こす可能性が見られたりする場合は、要保護性が高いとして、その要保護性を減少させるために、きちんとした教育をさせるために、少年院などに送るなどの厳しい処分になる可能性があります。
逆に、ご子息がきちんと反省をし、再び犯罪はしないという傾向がみられるのであれば、要保護性が減少したとして、処分が下されない「不処分」とされたり、自宅から一定の期間保護司さんのところに通ってもらう「保護観察」という処分にされたりする可能性もあります。
ご子息については、傷害事件を起こしたことが間違いないのであれば、以前にも同じような傷害をしたことがあるだけでなく、万引きをしたことがあるとのことですので、「要保護性が高い」と見られてしまう可能性があります。特に、今回の事件は傷害の程度が重いとのことですので、厳しい処分になることが見込まれます。
そこで、審判が行われるまでの間に、なぜこのような犯罪行為に出てしまう根本的な問題点がないかどうかを深く見つめ直してもらう必要があります。それとともに、一緒に傷害行為をした友人たちとの交友関係を改めてもらい、また通学や日々の生活にも問題がなかったかをすべて見直し、審判までにご子息が再び犯罪行為をするおそれはなくなったとして、「要保護性がなくなった」とアピールできる状態にする必要があります。
その他、最近は被害者の方に対しても裁判所から事情聴取が行なわれ、最終的な処分について、被害者の方のご意向が強く反映される傾向がありますので、被害者の方への慰謝の措置を適切に行う必要があります。
アトムでは、ご本人との面会を通じてご子息の内省を深めてもらうよう努めるとともに、それと並行してご家族の方と打ち合わせを重ね、生活状況の改善を一緒に考えます。また、被害者の方への謝罪や慰謝の措置も併せて進め、被害回復にも努めます。さらに、審判当日の対応についても、保護者の方およびご子息について、裁判官にどのように話をすればよいかを事前に打ち合わせして、今後の再犯の防止に努力していくことを的確に伝えられるようサポートします。
これらの努力を逐一家庭裁判所に伝え、審判の時までに要保護性が減少したとして、「不処分」または自宅に戻ることのできる「保護観察」の処分としてもらうよう、裁判官を説得します。
アトムで過去、同様の事件を取り扱った際は、保護観察で事件は終了しました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。
息子が少年審判で保護観察になった。保護観察って何ですか?
先日、高校生の息子が傷害の容疑で少年審判を受け、保護観察処分になりました。
保護観察って何ですか?
保護観察中に注意することがあれば教えてください。
保護観察処分とは、施設に収容しないで一定の事項を守るよう保護観察所が指導監督し、自助責任を踏まえつつ補導援護を行うことで、社会内でその更生を図る制度です。保護観察中に指示された事項を守らず再び事件を起こせば、家庭裁判所で審判が行われ、少年院送致などの施設に収容されてしまう場合があるので、注意が必要です。
(解説)
保護観察とは、少年自身の自主性に期待し、社会の中で自分の努力によって改善更生を図ってもらうという処遇方法です。
社会の中で通学・通勤しながら、一定期間ごとに(おおむね2週間に1回程度)保護観察所や保護司さんのところに通い、問題行動をしていないかチェックしてもらうとともに、自分の起こした事件やこれまでの生活態度について真摯に反省しているかどうか、今後どのように生活してゆくべきかを考えてもらうことになります。
保護観察は少年本人の自主性によって社会の中で改善更生を深めてもらう処分ですから、無罪放免になったわけではありません。きちんと指示された遵守事項を守らず問題行動を繰り返すなど、社会内で本人の自主性に任せて反省を促すことは困難であると判断された場合には、家庭裁判所で審判を行って少年院送致など施設に収容することもできるとされています。
従って、保護観察とされて自宅に戻ることができたとしても、気を緩めることなく指示された遵守事項をきちんと守った日常生活を真面目に送り、保護観察所や保護司さんのところに欠かさず通うよう努めなければなりません。
保護観察の期間は原則として20歳になるまでとされていますが(18歳以上の場合は、20歳を超えても観察開始から2年間)、保護観察での成績がよく、観察継続の必要がないと認められるときには、解除してもらうことも可能です。もっとも、実際には一般保護観察であれば、1年以上は継続する運用となっていますので、すぐに解除してもらえるとは考えない方がよいでしょう。
アトムでは、審判が終了すれば付添人としての役割が終わるため、保護観察中の生活については、もっぱら保護者の方にご子息のご指導に当たっていただくことになります。しかし、審判が終わるまでの間に、保護観察中どのような生活をすればよいかを協議し、ご子息が充実した保護観察期間を過ごせるよう一緒に考えていきます。
アトムで過去取り扱った事件では、保護観察で事件は終了しましたが、審判に至るまでの間に、ご子息及び保護者の方とどのような生活をしていくべきか具体的に協議し、保護観察開始から1年後に無事解除となりました。
詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。