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強盗、事後強盗、強盗致傷の弁護プラン

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息子が強盗致傷の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

大学生の息子が強盗致傷の容疑で逮捕されました。
容疑は友人と一緒に暴力的なひったくりを行い、相手に怪我を負わせたというものです。
逮捕は昨日の夜10時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を選任し、公訴や公判の請求を阻止する弁護活動や、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。強盗致傷事件の場合は、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。

もっとも、弁護士を選任すれば、ご子息の一日でも早い釈放を目指して、必要かつ十分な活動を行うことができます。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局にご子息に有利な事情を伝えて、事件が起訴された場合でも早期の保釈を要求します。

また、ご子息を有罪にする証拠が不十分だと思われる事件の場合は、公訴の提起を阻止する弁護活動を行い、不起訴処分による早期釈放を目指します。共犯事件では、捜査・取り調べの結果、友人間での共謀の成立が否定されるケースも多々あるため、不起訴処分の獲得を視野に入れた弁護活動を行う必要があります。

さらに、逮捕された時点では「強盗致傷罪」の罪名であっても、その後の捜査で軽い「傷害罪」と「窃盗罪」の罪に罪名が切り替わる場合があるため、弁護士を通じて被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談締結による不起訴処分(又は略式罰金)の獲得を視野に入れた弁護活動を行う必要があります。

一般的に、強盗致傷事件の場合は、起訴されれば裁判員裁判で審理され、有罪になれば原則として無期又は6年以上の懲役に処せられるため、初犯であっても実刑(刑務所暮らし)になる可能性が極めて高いのが実務の運用です。そのため、捜査の早い段階から、必要な弁護活動を十分に尽くすことが大切です。

アトムでは過去、数多くの財産犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

夫が強盗致傷の容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

会社員の夫が強盗致傷の容疑で現行犯逮捕されました。
容疑は会社の飲み会からタクシーで帰宅した際、代金の支払いを免れようとして運転手の顔面を殴り、けがを負わせたというものです。
夫は当時、かなり酒に酔っていたと聞いています。
夫に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご主人に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご主人に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご主人に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

また、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できる場合でも、検察官はご主人の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮し、事件を不起訴処分で終了させることがあります(これを「起訴猶予」といいます。)。この場合も、ご主人に前科が付くことはありません。

ご主人の事件の場合は、弁護活動によって、ご主人の暴行の程度では強盗罪は成立しないこと、仮に傷害罪等が成立するとしても被害者に謝罪を尽くして示談が成立していることを主張し、被害者から取得した「寛大な処分を求める」旨の意思が表明された示談書を提出することで、あえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分を獲得していくことになります。

いわゆるタクシー強盗では、タクシー運転手に対する暴行又は脅迫が、タクシー代金を免れるためになされたと主観的にも客観的にも認められる必要があります。酔っ払ってタクシー運転手とトラブルになり、思わず殴ってしまったようなケースでは、タクシー代金を免れるという明確な意思が認定できず、結果として、強盗致傷罪ではなく傷害罪が成立するにとどまります。

アトムでは過去、多数の財産事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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強盗の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から強盗の容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、スーパーの店員に包丁を突きつけて現金20万円を奪い取ったというものです。
でも、私は絶対に強盗などしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、警察の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の財産事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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