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Q.警察署から任意で呼び出しを受けています。私は逮捕されてしまいますか?

犯人と疑っている場合でも、事件がそれほど重大ではなく、きちんと住む場所や仕事がある人で、逃げることはないだろうと信用できる人であれば、警察は逮捕しないことがあります。したがって、呼び出しを受けたから必ず逮捕されるわけではありません。

もっとも、最初は任意で呼び出し、ある程度の事情を聞いて容疑が固まったと判断したら、そのときに逮捕状を請求して逮捕するということもあります。

今回がどのようなことになるかは警察の判断によります。同じような事件でも任意で済んだり逮捕されたりと、ケースによって異なりますが、事件の内容や、呼び出しを受けている方の立場などから、ある程度の見通しは立てることができます。

Q.逮捕って何ですか?逮捕されたらどうなりますか?

逮捕とは、ある人が犯罪を行ったと考えられる場合に、逃げてしまったり証拠を隠したりすることを防ぐため、短期間身柄を拘束する手続のことです。

逮捕されると、手錠をかけられ、自由に行動することができなくなります。そして、警察の取り調べを受けます。その他の時間は警察の留置場に入れられます。

引き続き逮捕しておく必要がなければ、逮捕されてから3日以内に釈放されますが、通常は、その後も警察にいてもらうための手続(「勾留(こうりゅう)」といいます)がとられて、長い間警察署で生活することになります。

Q.犯罪をしてしまいました。自首すれば逮捕されませんか?

自首したからといって必ず逮捕されないわけではありません。自首した場合には逮捕しない、という法律上の決まりはないからです。

しかし、それほど大きくない事件であれば、自分から警察に正直に話したならば、その後も逃げたり証拠を隠したりするような行動はしないだろう、と考えてもらえる可能性があります。そうすると逮捕をする必要がないとして、逮捕を回避できる場合もあります。

自首した場合に逮捕を回避できるかどうかは、どのような事件を起こしたか等によって変わってきますので、自首にメリットがあるかどうかは、弁護士にご相談されることをお勧めします。

Q.昨晩、警察署に連れて行かれたのですが、朝方帰されました。これは逮捕されたということでしょうか?

警察署で事情を聞く方法として、逮捕して強制的に警察署に連れていく方法の他、任意で警察に来てもらうという方法があります。これを「任意同行(にんいどうこう)」といいます。逮捕なのか任意なのかは、手錠をかけられたかどうかが一つの判断の目安になります。

警察官から「従わなければ逮捕する」と言われ、パトカーに乗せられて警察署に行き、長時間取調室で事情を聞かれたりするので、逮捕と考えがちですが、法律上はあくまでも任意ということになります。

もっとも、警察官が任意同行だといって手錠をかけなくても、被疑者がその意志で警察官からの拘束を離れ自由に振舞うことができない状況に置かれた場合には逮捕があったと評価されることがあります。

逮捕するには、裁判官が発した逮捕令状を提示しなければなりませんので、この令状なしに任意同行だと言われて、数人の警察官に囲まれてパトカーに乗せられ、食事をとりたいとか帰宅したいという申出を無視して取調べが朝方まで続くような事態に至れば、法律上それは逮捕であると判断されることになります。
このような場合には速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

Q.逮捕されないためにできる弁護活動はありますか?

逮捕は日常生活にとても大きなダメージが生じるにもかかわらず、法律上は比較的簡単に行うことができてしまいます。

しかし、逃亡のおそれや、証拠を隠したり捨てたりするおそれがないなど、「明らかに逮捕の必要がない」場合には、警察官から請求があっても、裁判官は逮捕状を出すことができません。

そこで、取調べを担当している警察に対して、きちんと捜査には協力すること、住まいや身元引受人がきちんとしていること、被害者のいる犯罪であれば謝罪や弁償を行うこと、逮捕されてしまうと会社を休まなければならなくなるなどの事情を説明し、逮捕の必要がないから逮捕状を請求しないで捜査を進めてもらうよう、家族による身元引受書などを付けた意見書等を差し入れて交渉することで逮捕回避に努めます。

Q.逮捕された場合は、前科が付くのでしょうか?

逮捕されたというと、事件を起こしたとイメージしがちです。しかし、逮捕して捜査を尽くした結果、その人が犯人ではないということが分かる場合もありますし、仮に犯人であったとしても、犯罪が軽微で被害者の方が許してくれているなどの事情があれば、裁判が行われないで釈放される、ということもあります。この場合には前科は付かないことになります。

したがって、逮捕されたからといって必ず前科が付くというわけではありません。

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