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示談とは 2

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Q.被害者の方と示談が成立しません。どのように対応したらよいですか?

1 相手の方と連絡が取れない場合

相手の方の連絡先が分からないのであれば、まずその連絡先を入手します。弁護士が警察官や検察官に依頼すれば、被害者の方の連絡先を入手できる場合があります。その後、弁護士から被害者の方に連絡を取り、示談の交渉を開始します。

被害者の方の連絡先が分かっているものの、被害者の方が本人同士では会いたくないと言っている場合には、弁護士など第三者を間に入れることで会ってもらえる可能性もあります。

2 相手の方との話し合いが難航している場合

被害者の方と示談金の額や、示談の条件で折り合いがつかない場合には、ある程度こちらの妥協も必要です。示談金の相場というのはあくまでも一般的なものです。それより高い金額を提示されているが、それを支払ってしまえば示談が成立するというようなときは、話し合いを長期化させるよりも支払ってしまった方がよいこともあります。

いずれにせよ、なぜ示談が成立しないかという理由によって、その後示談を成立させられるかどうかが変わってきますので、まずは弁護士に相談してみてください。

Q.現在、捜査中の加害者です。金額で折り合いが付かず、被害者の方と示談が成立しません。どのように対応したらよいですか?

捜査中であれば、示談が成立することで不起訴になる可能性がありますので、検察官が処分を決める前に示談を目指すべきです。

検察官が示談を成立させてほしいと考えているようなときは、示談が進むよう被害者の方に働きかけてくれることがあります。そこで、弁護士から検察官に対して、被害者の方を説得してもらうよう交渉することもあります。

Q.現在、刑事裁判中の加害者です。金額で折り合いが付かず、相手方と示談が成立しません。どのように対応したら良いですか?

1 「供託」

被害者の方がこちらの提示した金額では受け取らない、と言っている場合には、こちらが支払える額の示談金を「法務局」というところに預け、被害者の方がいつでも受け取れる状態にすることができます。これを「供託(きょうたく)」といいます。

供託をすると、被害者の方に弁償をしたのと同じ効果が生じさせることができます。

2 示談の努力を裁判所に伝える方法

ずっと以前から示談交渉を続けていたけれども、なかなか折り合いがつかずに締結できていないというのであれば、それまでの経過を報告書にして、裁判所に提出します。これにより加害者側は、示談に向けて努力してきたことを裁判所にアピールできます。

Q.金額で折り合いが付かずに、最終的に示談を拒否した場合のメリット、デメリットを教えてください。

1 メリット

一般的に、示談では被害者の方の納得のいく額を支払うことになりますので、被害額よりも大きな額になる場合がほとんどです。最終的に示談を拒否して成立しなかった場合には、多額の示談金を支払わずに済むというメリットがあります。

2 デメリット

示談が締結できていないと、結局は被害者の方から「刑事処分を望まない」という意向を示してもらえていませんので、良い刑事処分がもたらされにくくなります。

また、お互いの間ではまだトラブルとして蒸し返される可能性が残っており、場合によっては、被害者の方から民事裁判を起こされるリスクも残ります。

いずれにせよ、示談が成立しない場合には多くのデメリットがありますので、示談が締結できるよう可能な限り努力すべきです。

Q.刑事事件の加害者です。示談が成立しなくても、損害賠償はした方がよいですか?

損害賠償が可能であればした方がよいでしょう。

示談が成立しなかったとしても、損害賠償したということは加害者側にとって良い事情として考慮されます。検察官が損害賠償したことを理由に起訴しないこともありますし、裁判でも被害の弁償をしたことで刑を軽くしてもらえます。

また、一定額を弁償したことで、被害者の方から民事裁判を起こされるリスクを下げることもできます。

Q.親告罪事件の加害者です。告訴は取り消されなくても、示談はした方がよいですか?

告訴が取り消されなければ起訴されてしまいます。しかし、起訴されて終わるわけではなく、そのあとには裁判を受けなければなりません。告訴が取り消されなかったとしても、裁判の途中で示談が締結でき、その中に「今回に限って許す」という意向が示されていれば、執行猶予に大きく近づきます。

親告罪事件で告訴が取り消されなかったとしても、示談をするメリットは大いにあります。

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