息子が人身事故を起こして逮捕された。早く釈放して欲しい。
会社員の息子が自動車運転過失傷害の容疑で逮捕されました。
容疑は住宅地の交差点で近所に住む小学生と衝突事故を起こし、重傷を負わせたというものです。
逮捕は昨日の夜7時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。
ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、勾留の決定を阻止する弁護活動や、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。
もっとも、弁護士を選任すれば、ご子息に対する勾留の決定を阻止する弁護活動を行うことができます。具体的には、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めます。
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「被疑者は前科のない会社員で社会人として真面目に稼動しており身分が安定していること」「被疑者の家族が身元の引受けと今後の監督を誓約していること」など、ご子息に有利な事情を伝え、留置場からの早期の釈放を求めます。
また、仮に勾留が決定されてしまった場合でも、弁護士がご子息に有利な証拠を収集し、これを検察官に提出して事件が略式罰金の手続きで終了すれば、罰金の納付と引き換えにご子息を留置場から出すことができます。
さらに、仮に検察官が略式罰金の手続きを選択せず、公判(刑事裁判)を請求した場合でも、事前に弁護士を付けて準備を済ませておけば、状況に応じて速やかに保釈を請求することができます(保釈金は150万円~200万円のケースが多いです。)。
アトムでは過去、数多くの交通事故犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。
人身事故を起こして110番通報された。でも、前科を付けたくない。
私は会社員をしています。
先日、人身事故を起こして110番され、警察に被害届が受理されました。
私に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。
ご相談者様に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
人身事故は、自動車運転過失傷害罪という犯罪です。起訴され有罪になれば、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。警察に人身事故の被害が受理されたということは、現在、ご相談者様は「被疑者」という法的立場にあります。
被疑者として検挙されたご相談者様に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご相談者様の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご相談者様の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご相談者様に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。
ご相談者様の交通事故の場合は、弁護活動によって、ご相談者様に不注意はなかったことを主張し、今回の事故は不可抗力又は相手方側の不注意によって引き起こされたものであることを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。
また、証拠によってご相談者様の犯罪行為が認定できる場合でも、検察官はご相談者様の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮し、事件を不起訴処分で終了させることがあります(これを「起訴猶予」といいます。)。この場合も、ご相談者様に前科が付くことはありません。
ご相談者様の交通事故の場合は、弁護活動と自動車保険によって、被害者と示談を締結し、被害者から「寛大な処分を求める」旨の意思が表明された示談書を取得することで、あえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分を獲得していくことになります。
アトムでは過去、多数の交通犯罪を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。
人身事故を起こした容疑をかけられた。でも、私は無罪です。
警察から人身事故を起こした容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は自家用車を運転中に前方不注意の過失により歩行者と衝突して怪我を負わせたというものです。
でも、私は絶対に前方不注意などしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。
ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
法律は国民に不可能を強いるものではないため、相当の注意を払っていたとしても事故が避けられなかったと認められる場合は、事故は刑法上の犯罪を構成せず、刑罰を科されることもありません。例えば、相手方に通常の運転手だと回避できないような飛び出し行為があった場合、運転手に過失は認められず、自動車運転過失傷害罪は成立しません。
ただし、警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が加害者だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。
まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。
次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。
さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。
交通事故の弁護活動では、破片やタイヤ痕、血痕の状況など、事故の痕跡を精査して、事故が発生した地点を特定し、その地点から車両及び歩行者相互の移動を明らかにして、ご依頼者様に注意義務違反がなかったことを明らかにしていきます。
アトムでは過去、多数の交通事故犯罪を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。