父が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。
無職の父が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。
容疑は他人の家に忍び込んで、現金を盗んだとしたというものです。
逮捕は昨日の夜10時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
父を早く留置場から出す方法があれば教えてください。
お父様を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴や公判の請求を阻止する弁護活動や、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。
裁判所から逮捕状が出されて逮捕された住居侵入窃盗事件の場合は、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」「余罪の解明のため捜査の必要性がある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
もっとも、弁護士を選任すれば、お父様の一日でも早い釈放を目指して、必要かつ十分な活動を行うことができます。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「反省の態度が顕著で、罪証隠滅や逃亡のおそれがない」ことなど、お父様に有利な事情を伝え、早期の保釈を要求します。
また、お父様を有罪にする証拠が不十分だと思われる事件の場合は、公訴の提起を阻止する弁護活動を行い、不起訴処分による早期釈放を目指します。現行犯逮捕でない窃盗事件の場合は、真犯人でない者が窃盗犯として逮捕されてしまう可能性もあるため、不起訴処分の獲得を視野に入れた弁護活動を行う必要があります。
さらに、事件の内容によっては、被害者と示談を締結して、略式罰金や起訴猶予処分を獲得できるケースがあります。弁護活動により略式罰金になった場合は、罰金の納付と引き換えにお父様を留置場から出すことができます。
アトムでは過去、数多くの窃盗事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。
息子が建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。
無職の息子が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。
容疑は深夜の施錠されている中学校に忍び込んで、女子生徒の体操服を盗んだというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。
ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。
ご子息の事件の場合は、学校に忍び込んで体操服を盗んだ犯人とご子息とは別人で他に真犯人が存在することを主張し、容疑を否認するご子息の供述が状況証拠などに照らして合理的であることを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。
これに対して、建造物侵入と窃盗が合わさった事件の場合は、一般に、証拠によって犯罪行為が認定されてしまうと、不起訴処分を獲得することは困難です。したがって、証拠によって犯罪行為が認定されてしまう場合は、体操服窃盗に関与した事実を素直に認めて反省し、更生の意欲を態度で示すことが大切です。
アトムでは過去、多数の窃盗事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。
住居侵入と窃盗の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。
警察から住居に侵入して窃盗した容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、近所の留守宅に侵入して、現金入りの封筒を盗んだというものです。
でも、私は絶対に泥棒などしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。
ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、警察の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
警察から「近所の留守宅に侵入して、現金入りの封筒を盗んだ」という容疑をかけられているということは、現場からご相談者様のものと一致する遺留指紋や足跡が発見された、近所に住む目撃者がご相談者様が犯人だと証言している、盗まれた現金入りの封筒がご相談者様と関係する場所から発見された、などの事情があったものと推測されます。
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。
まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。
次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。
さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。
アトムでは過去、多数の窃盗事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。