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息子が殺人の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の息子が殺人の容疑で逮捕されました。
容疑は喧嘩相手をナイフで突き刺し殺害したというものです。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から釈放するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴の提起を阻止する弁護活動や、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。殺人事件の場合は、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。

もっとも、合計20日間の勾留期間の範囲内に事件が起訴されなければ、ご子息は留置場から釈放されます。仮に喧嘩相手をナイフで突き刺したことが認められたとしても、先に喧嘩相手がナイフでご子息に襲い掛かり、これを防衛するためにやむを得ずにした行為であれば、正当防衛が成立し、処分保留により留置場から釈放される可能性があります。

これに対して、事件が起訴されてしまった場合、本件は裁判員裁判で審理され、保釈についても特別な理由がなければ認められません。保釈の許可決定を得るためには、釈放される必要性と、釈放しても大丈夫ということを裏付ける資料を収集し、裁判所に保釈を請求する必要があります。

アトムでは過去、数多くの暴力事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が殺人未遂の容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

会社員の息子が殺人未遂の容疑で逮捕されました。
容疑は混雑する線路のホームから電車利用客を突き落として殺害しようとしたが、電車が急停車したため目的を遂げなかったというものです。
息子は事件当時、飲酒酩酊状態だったようです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、ご子息が故意や不注意によって被害者の方をホームから突き落としたわけではないことを主張し、状況証拠や目撃者の供述などを総合するとご子息に犯罪は成立しないことを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。

また、証拠によるとご子息の不注意が認定される場合でも、ご子息には過失傷害罪が成立するにとどまります。過失傷害罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪類型であるため、被害者と示談を締結して告訴の取り消しに成功すれば、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません。

ご子息の事件の場合も、将来的には罪名が過失傷害罪に変わり得ることを想定して、早い段階から被害者対応を充実させるべきだと考えます。具体的には、被害者に十分な謝罪と賠償を尽くし、起訴されるまでの短期間の間に示談を締結して、告訴取消書の取得を目指すことになります。

アトムでは過去、多数の暴力事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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殺人未遂の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から殺人未遂の容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は、深夜の住宅街で包丁を振り回して通行人にけがを負わせたというものです。
でも、私は絶対にそのようなことをしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の暴力事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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