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覚せい剤の営利目的事件の弁護プラン

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息子が営利目的の覚せい剤事件で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の息子が覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は覚せい剤販売のホームページを立ち上げ、営利の目的で他人に何度も覚せい剤を販売したというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から釈放するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴の提起を阻止する弁護活動、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。覚せい剤の営利目的譲渡を疑われているご子息の事件の場合は、ご子息の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です(また、余罪で再逮捕される可能性も高いです。)。

もっとも、弁護士を選任すれば、ご子息の一日でも早い釈放を目指して、必要かつ十分な活動を行うことができます。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局にご子息に有利な事情を伝えて、起訴後の保釈を請求します。保釈の請求が認められれば、裁判所に言い渡された保釈金を納付して、留置場から外に出ることができます。

また、ご子息を有罪にする証拠が不十分だと思われる事件の場合は、公訴の提起を阻止する弁護活動を行い、不起訴処分による早期釈放を目指します。特に、覚せい剤の営利目的譲渡の事件の場合は、起訴され有罪になれば1年以上の有期懲役に処せられ、初犯であっても数年の実刑(数年間の刑務所暮らし)になるのが実務の運用です。そのため、刑務所に入ることなく社会に復帰するためには、不起訴処分の獲得を視野に入れた弁護活動を行う必要があります。

アトムでは過去、数多くの覚せい剤事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

夫が営利目的の覚せい剤事件で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

自営業をしている夫が覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は営利の目的で会社の倉庫内に大量の覚せい剤を隠し持っていたというものです。
夫に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご主人に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご主人に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご主人に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご主人の事件の場合は、大量の覚せい剤を所持していたことの認識がなかったことを主張し、認識がないまま大量の覚せい剤を所持するに至った経緯(例えば、海外に自社の商品を仕入れに行った際に、第三者から覚せい剤が隠されていることを告げられずに荷物を預かった等)を具体的かつ合理的に説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。

覚せい剤の営利目的事件は、組織的に反復継続して行われるが通常であるため、証拠上、いかにして組織との関係を断絶できるかが重要です。捜査によって販売の事実が証拠化され、販売による収益の額が明らかにされた場合は、懲役刑を受けるだけでなく、判明した収益を没収され、費消した額についても追徴を受ける可能性があります。

アトムでは過去、多数の覚せい剤事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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営利目的の覚せい剤輸入の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から覚せい剤取締法違反の容疑をかけられて困っています。
容疑は自社の従業員と共謀して営利の目的で南アフリカから大量の覚せい剤を輸入したというものです。
でも、私は絶対に覚せい剤など輸入していません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
覚せい剤の営利目的事件は、起訴され有罪になれば1年以上の有期懲役に処せられ、初犯であっても数年の実刑(数年間の刑務所暮らし)になるのが実務の運用であるため、捜査当局の側も妥協のない厳しい取り調べを行うのが通常です。特に、暴力団が関係すると疑われる事件では、捜査当局の事実追及も峻烈を極めます。

この種の事件で警察から一度容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の覚せい剤事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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