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風営法違反(風適法違反)の弁護プラン

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息子が風営法違反の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社を経営している息子が風営法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は禁止区域で風俗店を営業していたというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴の提起や公判の請求を阻止する弁護活動をご依頼ください。また、起訴されて刑事裁判になってしまった場合は、保釈の請求をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。

禁止区域で風俗店を営業していた容疑をかけられているご子息の事件の場合は、ご子息の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、10日間から20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。

もっとも、弁護士を選任すれば、ご子息の一日でも早い釈放を目指して、必要かつ十分な活動を行うことができます。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、検察官の公判請求を阻止する弁護活動を行います。弁護活動により、事件が公判請求されずに略式罰金の手続きで終了すれば、罰金の納付と引き換えにご子息を留置場から出すことができます。

また、ご子息を有罪にする証拠が不十分だと思われる事件の場合は、公訴の提起を阻止する弁護活動を行い、不起訴処分による身柄の早期釈放を目指します。禁止区域で風俗店を営業していた容疑の事件では、実情を知らずに店舗の名義人になっていただけでも、違法経営の共同正犯として逮捕される場合があるため、えん罪防止の観点からも、不起訴処分の獲得を視野に入れた弁護活動を行う必要があります。

アトムでは過去、数多くの風俗犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が風営法違反の容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

会社を経営している息子が風営法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は禁止されている区域内で共犯者らと店舗型の風俗店を営業したというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご子息に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、ご子息は犯行グループの一員ではなく風俗店の経営にまったく関与していないことを主張し、ご子息が犯行グループの一員だと主張する関係者らの供述が信用できないことを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります(もっとも、捜査機関が入手済みの証拠と照らして、不合理否認と判断されないように注意する必要があります。)。

また、証拠によってご子息の犯罪行為が認定できる場合でも、検察官はご子息の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮し、事件を不起訴処分で終了させることがあります(これを「起訴猶予」といいます。)。この場合も、ご子息に前科が付くことはありません。

ご子息の事件の場合は、弁護活動によって、ご子息は他の共犯者と異なり、果たした役割や事件への関与の度合いが低く、反省の態度が顕著であることから今後は十分に更生が期待できることを説明して、あえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分を獲得していくことになります。

アトムでは過去、多数の風俗犯罪を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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風営法違反の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から風営法違反の容疑をかけられて困っています。
容疑は共犯者と一緒に禁止されている地区内で店舗型の性風俗店を経営したというものです。
でも、私は絶対にそんなことをしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の風俗犯罪を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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