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痴漢(大阪府迷惑防止条例違反)

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夫が痴漢の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の夫が痴漢の容疑で逮捕されました。
容疑は通勤途中の電車の中で乗客女性の太ももを服の上から触ったというものです。
逮捕は今日の朝8時ころで、明日は検察庁に行くそうです。
夫を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、勾留の決定を阻止する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、留置場での生活を強いられることになります。

もっとも、弁護士を選任すれば、ご主人に対する勾留の決定を阻止する弁護活動を行うことができます。具体的には、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めます。

アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局に「被疑者は初犯で家族が身元引受けを誓約するなど身分が安定していること」「被疑者は会社の中で重要な地位にあり勾留が長引けば第三者に被害が及ぶ可能性があること」など、ご主人に有利な事情を伝え、留置場からの早期の釈放を求めます。

条例違反の痴漢事件の場合は、容疑を素直に認め、身元が安定していれば、本件が執行猶予期間中に犯された犯行であるなどの特別の事情がない限り、比較的容易に釈放が認められる傾向にあります。実際に痴漢を行ったのであれば、罪を認めて早く釈放される方が、社会的な名誉も傷つかずに済む場合が多いです。

アトムでは過去、数多くの痴漢事件を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

夫が痴漢の容疑で逮捕された。でも、前科を付けたくない。

会社員の夫が痴漢の容疑で逮捕されました。
容疑は電車の中で乗客女性の太ももを触ったというもので、罪名は迷惑行為防止条例違反と聞いています。
夫に前科が付かずにすむ方法があれば教えてください。

ご主人に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
被疑者として逮捕されたご主人に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

まず、日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、ご主人に前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

ご主人の事件で、ご主人が容疑を否認している場合や証拠によって犯罪行為が認定できない場合は、弁護活動によって、被害者の供述が信用できないこと(例えば、被害者は執拗に示談金を要求しておりお金目的の冤罪である等)を主張し、容疑を否認するご主人の供述の方が状況証拠と整合して合理的であることを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。

また、証拠によってご主人の犯罪行為が認定できる場合でも、検察官はご主人の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮し、事件を不起訴処分で終了させることがあります(これを「起訴猶予」といいます。)。この場合も、ご主人に前科が付くことはありません。

ご主人の事件の場合は、弁護活動によって、被害者に謝罪と賠償の上、示談を締結し、被害者から「寛大な処分を求める」旨の意思が表明された示談書を取得することで、あえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分を獲得していくことになります。

アトムでは過去、多数の痴漢事件を取り扱い、検察官から様々な内容の不起訴処分を獲得してきました。不起訴を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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痴漢の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から痴漢の容疑をかけられて困っています。
容疑は通勤電車の中で女子高生のお尻をスカートの上から触ったというものです。
でも、私は絶対に痴漢をしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査機関の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪獲得の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を獲得するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の痴漢事件を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を獲得するノウハウは、事件の内容によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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