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逮捕勾留、鑑別所、観護措置

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息子が痴漢の容疑で逮捕された。早く釈放して欲しい。

高校生の息子が痴漢の容疑で逮捕されました。
容疑は通学途中の電車の中で乗客女性の下半身を服の上から触ったというもので、罪名は迷惑行為防止条例違反と聞いています。
逮捕は昨日の夜7時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から釈放するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、公訴の提起を阻止する弁護活動や、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
少年法は、少年の健全な育成の理念の下、非行少年の保護処分に関する定めをしており、少年は成人の刑事事件とは異なる扱いを受けます。しかし、逮捕については少年法上の制約はなく、逮捕の必要性があれば、刑法41条で刑事責任無能力者とされる14歳未満の少年を除き逮捕されます。この逮捕に続く勾留については、法律上やむを得ない場合でなければできないと定められ、この場合は勾留に代わる観護措置により身柄を拘束されます。

少年事件は全件家庭裁判所に送致されることになっているので、警察では罰金刑以下の犯罪については直接家庭裁判所に送致し、禁固以上の刑が定められている犯罪については検察庁に送致し検察官が捜査を行った後、家庭裁判所に送致されます。

警察、検察段階では少年刑事事件として事案の真相の究明を目的とした犯罪事実の解明のための捜査が実施され、家庭裁判所では少年保護手続きとして少年の改善更生に向けた要保護性の検討が行われます。

そこで、弁護士の活動は、捜査段階では弁護人として、保護手続段階では付添人としての活動になるため、手続き上の違いに対応して若干主眼の置き所も異なります。

弁護士は、捜査段階では成人事件と同じく、身柄拘束をされた少年について、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを明らかにして、検察官や裁判官を説得し、準抗告などの不服申し立てを行って身柄解放に努めます。

ただし、検察官が捜査のための身柄拘束である勾留の必要性が乏しいと判断した場合でも、実質的に身柄拘束されたままの状態で家庭裁判所に送致されてしまうので、引き続き観護措置の決定がなされると身柄拘束がさらに継続してしまいます。

結局、少年事件では、少年の改善更生に向けたご両親の協力が得られないと身柄拘束の必要性が認められやすいので、早期に弁護士に相談し、少年の環境調整に乗り出さなければなりません。

アトムでは過去、ご子息と同様のケースを取り扱い、ご依頼者様が希望された通りの結果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が恐喝の容疑で逮捕され、鑑別所にいます。早く釈放して欲しい。

高校生の息子が恐喝の容疑で逮捕され、今は鑑別所にいます。
容疑は友人らと一緒に後輩から現金数万円を恐喝したというものです。
息子の学校は来週から期末試験が始まりますが、大学受験との関係で、何とかして息子に期末試験を受けさせてやりたいです。
息子を早く鑑別所から出す方法があれば教えてください。

各種の方法を採ることで鑑別所から釈放され、期末試験を受験できる場合があります。経験豊富な信頼のできる弁護士を探してできるだけ早く依頼し、早期の準備を進めましょう。

(解説)
20歳に満たない少年については、警察から送致を受けた検察官は捜査を行った後、家庭裁判所に事件を送ります。家庭裁判所では、性格矯正、環境調整とともに、資質鑑別の必要性が認められるときに、おおむね4週間前後少年鑑別所に収容するとの決定をします(これを「観護措置」といいます)。観護措置がとられると、その間は原則として鑑別所の外にできることは許されません。

1 鑑別所から出る方法
鑑別所に収容すべきでないのに、裁判官が間違った判断をして収容する決定をした場合には、「異議申し立て」という不服申立てができます。これは、観護措置を決めた裁判官の判断が正しかったかどうかについて、今度は3人の裁判官に判断を見直してもらうことです。観護措置としたことに誤りがあると認められれば、釈放されます。
観護措置が採られたことについて誤りはないものの、その後に事情が変わったり、今回の期末試験のように、釈放してもらわなければならない行事がある場合に、裁判官の権限で鑑別所から釈放してもらう「観護措置取消」という手続があります。
いずれの申立てをするにしても、書類や身元引受けの態勢などを準備するのに時間が必要ですので、できるだけ早く弁護士に相談することが必要です。

2 早期に事件を終結させる方法
観護措置期間の終わりに家庭裁判所で「審判」が行われ、少年について非行の事実が認められるものの、反省しており、再び非行に走ることはないと考えられる場合には「不処分」または「保護観察」とされて自宅に帰ることができます。
逆に、きちんと少年院などで教育が必要であると考えられるときは「少年院送致」とされ、釈放されることなく少年院に送られることになります。
家庭裁判所での審判次第では、身柄が釈放されることになりますので、ご子息にはきちんと事件を見つめてもらい、反省を深めてもらうとともに、家庭裁判所での審判をできるだけ早く開いてもらうよう努め、不処分または保護観察としてもらうことで早期の釈放を目指すことも一つの方法です。

アトムで過去、同様の事件を取り扱った際は、観護措置中に学校の定期試験受験のために観護措置取消によって一時的に釈放してもらい、無事試験を受けることができ、また最終的に保護観察で事件は終了しました。

詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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息子が傷害の容疑をかけられた。でも、息子は無罪です。

息子が警察から傷害の容疑をかけられて困っています。
容疑は友人らと集団で喧嘩をして、相手方に全治1か月のけがを負わせたというものです。
でも、息子は絶対に喧嘩に参加していないと言っています。
息子の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご子息の無実を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、捜査段階から無実を主張・立証することで、家庭裁判所への送致を阻止したり、家庭裁判所での審判で非行事実が認められないようしたりすることが可能です。早期に弁護士に依頼してください。

(解説)
少年事件では、検察官は事件を捜査したら家庭裁判所に送致することになっていますが、犯罪の嫌疑(ご子息が犯人であると考えられること)がなければ送致しないことになっています。まずは家庭裁判所に送致される前に、検察官に対して嫌疑がないことを主張する必要があります。
仮に家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所の審判では、犯罪があったか否かは検察官が家庭裁判所に提出した証拠によって認定されます。検察官が有罪の証拠を収集していれば、仮に真実は無罪であったとしても、少年院に送致するなどの処分を受けることになってしまいます。また家庭裁判所が、刑事裁判を行うことが適当であると考えて事件を検察官に送り返した場合(逆送)、刑事裁判が行われて有罪とされてしまう可能性があります。

こうした事態を防ぎ、無実を立証する活動などをする場合、ご子息の認識が傷害事件の現場にいたのかいないのか、現場にいたものの暴行を行っていないという認識なのかによって、捜査段階で検察官に対して身柄解放を求める意見を提出する際の対応が異なります。

傷害現場にいて自ら被害者に対して手を出さなかったとしても、被害者の呼び出しに関与したとか、暴行の際に被害者を取り囲んだなどの事情があれば、共犯だと認定されることがあり、また、その暴行現場ではやしたてたりしただけでも、傷害現場助勢罪として罪に問われることがあります。

少年事件の場合には、ゲーム感覚が高じて犯罪に至るケースが多く、犯罪をしているという明確な認識がないまま参加してしまうこともあるので、早期に信頼できる弁護士に少年の接見を依頼して、少年の認識を十分に聞き出し、その供述が信頼できるといえる客観的な証拠を収集する必要があります。

アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご本人やご家族らと十分な打ち合わせを行い、取り調べでの対応をサポートするとともに、関係者への事情聴取などの活動によって、傷害事件にかかわったことがない旨を捜査機関や家庭裁判所に伝えていきます。

最終的に、ご子息について傷害にかかわった事実がないと認められれば、検察官が家庭裁判所に事件を送致するのを阻止したり、仮に送致されたとしても、家庭裁判所で「非行事実なし」として処分を受けずに済むようにしたりできます。

今回の件で具体的にどのような活動ができるかについては、法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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