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大阪の事故/刑事に
強い弁護士

留置場とは 2

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 Q.警察署の留置場での生活はどのようなものですか?

何もなければ「居室(きょしつ)」と呼ばれる部屋の中で過ごし、取り調べや裁判に行くときなどに留置場から出されます。

起床、食事、入浴、運動、就寝などは全部時間が決められており、みんなで一緒に行います。具体的なタイムスケジュールは、以下のようになっています。

6:30起床「起床」と言われて部屋の電気が点く。起床後直ちに自分たちで布団をたたみ、部屋を出たところにある布団置き場に布団をしまう。
布団を置いた後、洗面。洗面後は部屋に戻り、朝食が届くのを待つ。
7:00朝食部屋の小窓に朝食が運ばれる。
7:30運動四方を壁に囲まれた小さな広場で自由に運動できる。喫煙者はこの時だけタバコを吸える(2本まで)。運動は一部屋ずつ行われる。
※ 午後に運動が行われる警察署もあります。
12:00昼食取調べがなければ、居室の中で過ごす。
17:00夕食取調べがなければ、居室の中で過ごす。
21:00就寝洗面の上、布団を出して就寝。
就寝中は、事故防止のために部屋の明かりが点けられています。

Q.拘置所での生活はどのようなものですか?警察署の留置場での生活と違いはありますか?

警察署と異なり、個人の布団や座布団などを差し入れてもらって使うことができます。また、差入れ屋から自分の費用で購入できる品物が警察のときよりも増え、アイスクリームなどを食べることも可能なようです。

ただし、休日や夜間の弁護士との面会が原則できなくなります。

Q.留置場では風呂に入ることはできますか?

留置場でも入浴の時間があります。

毎日ではありませんが、少なくとも5日に1回以上、原則として週2回以上入浴できるとされています。夏は、冬のときよりも入浴の回数が増やされます。

Q.留置場では服の着替えはどうなっていますか?服の差し入れがない場合はどうなりますか?

留置場では、毎日自分の服を着用することができます。

衣服は定期的に洗濯をしてもらえますが、もし家族の方が差入れなどをすることができる場合は、汚れた服を宅下げで持って帰ってもらい、洗濯済みのものを改めて差入れしてもらうことで、いつもきれいな服を着ることができます。

服の差し入れがない場合は、留置場にある服を借りて着ることになります。

Q.留置場では他の人と一緒の部屋で生活するのですか?

留置場の居室には、独居(どっきょ)と雑居(ざっきょ)があります。

独居に入れられた場合は1人で生活しますが、雑居の場合は他2~3人と一緒に生活します。

Q.留置場の中ではいじめはありますか?留置場でいじめられた場合、どのような弁護活動ができますか?

同じ居室の人に嫌がらせをされたり、留置場の中を管理している警察官がぞんざいな扱いをしてくるようなこともあります。

もし留置場で同居の人からいじめを受けた場合は、居室を変えてもらうよう留置を担当している警察官に交渉するなどの活動をすることになります。

また、留置の担当者から不当な取り扱いを受けた場合には、弁護士から留置管理課の主任官に対して抗議を行って改善を申し入れるなどし、もし改善されない場合には、不服の申し立てをするなどの活動を行います。

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