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公判で有利になる証拠とは?

法律で「事実の認定は証拠による」と定められています。

裁判で何か事実を認めるためには、必ず証拠によってそれが裏づけられていなければなりません。

それが、こちらに有利になる事実の場合も同じです。

公判で有利になる証拠には、

①被告人の人が刑罰に問われないようにするための事情を示すもの

②被告人の人に対する刑罰をできるだけ軽くするための事情を示すもの

の2種類に分けられます。

具体的にどのようなものが有利になる証拠なのか

1 刑罰に問われないようにするための事情を示すもの

⑴ 犯人ではないことを主張する場合

裁判では、検察官が、被告人が犯人であると証明しなければなりません。

被告人がこれを否認する場合は、検察官の主張する事実が認められないことを示す証拠を提出することになります。

ア 検察官の証拠では、事実が認められないことを示す証拠

例えば目撃者がいる場合には、その話が信用できないことを示す証拠を提出します。

具体的には、目撃者の視力が悪かった場合には、その視力が悪いことを示す診断書や、現場は暗くて誰が誰だか判別できない場合には、事件の時間に近いときに現場付近を撮影したときの写真などを提出します。

これによって、検察官が提出している証拠は、事実を証明するための力が弱いと説明していくことになります。

イ アリバイの主張

こちら側が積極的に証明することで、被告人の方が犯人ではないことを証明できる場合があります。

例えば、被告人の方が事件当時、別の場所にいたという「アリバイ」の主張などです。

アリバイを証明する場合には、これを裏付ける証拠を提出します。

具体的には、被告人と事件当時に別の場所で一緒にいた人の証言や、同じ時間に別の場所で撮影された防犯カメラの映像などがこれにあたります。

⑵ 特別な事情に関するもの

被告人の方は、事件を起こしたこと自体は認めているものの、「正当防衛」や、被害者の同意があったこと、「責任能力」がなかったことなど、特別の事情によって無罪であると主張する場合があります。

具体的には、以下のようなものがあります。

  1. ① 正当行為(犯罪に当たる行動だが、法律などで行ってもよいとされていること)
  2. ② 正当防衛(急に人に襲われたので、やむを得ず反撃をしたような場合)
  3. ③ 緊急避難(災害など突然の危険な状況を避けるために人に危害を加えてしまったり、物を壊してしまったりした場合)
  4. ④ 被害者の同意があった場合
  5. ⑤ 精神的な問題で、「責任能力」がなかった場合

たとえば、正当防衛についてみると、具体的には、被告人に対して被害者が直前に殴りかかるのを見たという目撃者の証言などがこちら側に有利な証拠になります。

また、精神疾患で責任能力を争う場合は、医師の証言やカルテなどがこちら側に有利な証拠になります。

2 刑罰を軽くするための事情を示すもの

もし犯人であることに間違いなく、正当防衛などの事情も認められないために犯罪が成立するときには、どのような刑罰を与えるのかを判断しなければなりません。このとき判断の材料とするための事実のことを「情状事実」といいます。

情状事実を認定してもらうときにも、証拠によることが必要です。

⑴ 「犯情事実」

「情状事実」のうち、事件がどのようなものだったのかを判断するための事実を「犯情事実(はんじょうじじつ)」といいます。具体的には以下のようなものがあります。

  1. ① どのようなことをしたのか(悪質性、計画性、危険な行為であったかどうかなど)
  2. ② なぜそのようなことをしたのか(遊ぶ金ほしさか、生活苦からの犯行だったのか)
  3. ③ どんな被害が生じたのか(被害金額、怪我の程度などがどうだったか)
  4. ④ 共犯がいるときは、どのような役割を果たしたか(主犯格か、従うだけだったか)

これらの事情は、被告人ご本人の話、被害者の方の話、共犯者の話など、事件を証明するための証拠自体から認定することができます。

⑵ 「一般情状」

ア 一般情状とは

「犯情事実」の他、事件を起こした人に関する事情や、事件後に生じた事情などで、刑罰をどのようにするかを決めるために資料とされるものがあります。

情状事実のうち、「犯情事実」以外のものを「一般情状」といいます。

一般情状には、以下のようなものがあります。

  1. ① 被害者の方への対応(示談や弁償したかどうか)
  2. ② 被害者の人の感情(被害者の人が許してくれているかどうか)
  3. ③ 反省の有無
  4. ④ 家族の環境(養うべき家族がいるかどうか)
  5. ⑤ 今後監督してくれる人がいるかどうか
  6. ⑥ 前科の有無(これまで刑事裁判を受けたことがあるかどうか)
  7. ⑦ 社会的な制裁を受けたかどうか(解雇された、新聞報道された、など)

①や②を示す証拠としては、被害者の方との間で取り交わした示談書、被害者の方が書いて下さった嘆願書などがあります。

③を示すものとして反省文、④⑤を示すものとしては、裁判に出廷した家族の証言や友人からの嘆願書などがこれにあたります。

イ 一般情状で重視されるもの

刑罰を決めるにあたっては、①被害者の方にきちんと謝罪や弁償をしたか、②また再び事件を起こすことがないといえるかが、特に重要なポイントになります。

従って、被害者の方に対してきちんと弁償したことを示す証拠や、家族や関係者が監督してくれること、二度と同じことができない環境が整っていることを示す証拠が刑罰を軽くするためには有効になるといえます。

ウ 「示談」とは

示談とは、被害者の方に謝罪と賠償を尽くして許してもらうとともに、今後お互いに紛争にしないことを約束しあうものです。

示談には、以下の4段階があり、下に行くほどこちらに有利になります。

  1. ① 民事上の示談(弁償をして、お互い紛争としないことを約束するもの)
  2. ② 刑事上の示談(民事上の示談の他、「許す」という意向が示されているもの)
  3. ③ 被害届の取下げ
  4. ④ 嘆願書の提出(被害者の方の刑事処罰は望まないという気持ちが示されたもの)

被害者の方から「許す」との意向を示された刑事上の示談が締結できれば、とても有利にはたらきます。これが決め手で執行猶予になることも珍しくありません。

「許す」との意向が示された示談が締結された上、さらに「被害届を取り下げる」「執行猶予になることを望む」という被害届取下書や嘆願書が提出されれば、さらに有利にはたらきます。

自分が事件を起こしたことが間違いない場合には、被害者の方と締結された示談が自分の刑罰を軽くするために最も有力な証拠になりますので、できる限り示談締結の努力をすべきといえます。

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