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飲酒運転事故の弁護プラン

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夫が飲酒運転で人身事故を起こして逮捕された。早く釈放して欲しい。

会社員の夫が飲酒運転の交通事故で逮捕されました。
容疑は宴会の帰り道に酒に酔って車を運転し、交通事故を起こし被害者に重傷を負わせたというものです。
逮捕は昨日の夜7時ころで、明日は検察庁に行くと聞いています。
夫を早く外に出す方法があれば教えてください。

ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、保釈を請求する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間(保釈が認められなければ数か月間)、留置場での生活を強いられることになります。

飲酒運転で被害者が重傷を負う人身事故を起こしてしまったご主人の事件の場合は、ご主人の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。

ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、事件の性質上、刑事裁判になることを想定して、あらかじめ保釈請求の準備を進めておく必要があります。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご家族ら関係者と十分な打ち合わせを行い、関係当局にご主人に有利な事情を伝え、一日でも早い保釈を目指して、保釈の準備を進めます。

また、飲酒運転の人身事故の場合は、情状次第で、初犯であっても実刑(刑務所に収監されること)になってしまう可能性があるため、最終的に刑務所に入ることなく社会に復帰するためには、早い段階から最善の弁護活動を尽くす必要があります。

アトムでは過去、数多くの交通犯罪を取り扱い、ご依頼者様が希望されたとおりの成果を出してきました。詳細については、守秘義務の関係から、法律相談にお越しいただき、担当の弁護士に直接お問い合わせください。

過去の解決事例集はこちら

息子が飲酒運転で事故を起こして逮捕された。でも、前科を付けたくない。

会社員の息子が飲酒事故の容疑で逮捕されました。
容疑は酒に酔って人身事故を起こし、被害者に重傷を負わせたというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。ただし、飲酒運転の人身事故の場合、不起訴処分を獲得することは極めて困難です。

(解説)
被疑者として逮捕されたご子息に前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

もっとも、飲酒運転の人身事故の場合、不起訴処分を獲得することは極めて困難です。飲酒の事実は、呼気検査などによって簡単に証明することができ、もはや犯罪事実の有無を争うことが困難だからです。また、近年の飲酒運転に対する厳罰化傾向により、飲酒運転の人身事故で被害者に重傷を負わせたケースで、起訴猶予として不起訴処分になることはまず考えられません。

したがって、ご子息の交通事故の場合は、飲酒の事実を素直に認めて反省し、被害者に謝罪と賠償を尽くして、今度は二度と同じ過ちを繰り返さないという更生の意欲を態度で示すことが大切です。飲酒運転の人身事故で被害者に重傷を負わせたケースでは、初犯でも実刑判決(刑務所暮らし)になる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

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酒酔い運転の容疑をかけられた。でも、私は無罪です。

警察から飲酒運転をした容疑をかけられて困っています。
容疑の内容は昨日の晩にアルコールを一定程度以上保有して自家用車を運転したというものです。
でも、私は絶対に飲酒運転をしていません。
私の無罪を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、警察の強引な取調べに対応する弁護活動をご依頼ください。

(解説)
警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を証明するためには多大な労力を要します。警察はご相談者様が犯人だという前提で取り調べを行うため、ご相談者様が真実を説明しても、まったく聞く耳を持ちません。過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

まず、ご相談者様には黙秘権という権利が保障されています。ご相談者様は、取り調べで話したいことを話し、黙りたい時は黙ることができます。弁護士が付いていれば、取り調べでどのように黙秘権を使うべきかを適切にアドバイスすることができます。取り調べにおいては、黙秘権を適切に使えることが、無罪証明の第一歩です。

次に、ご相談者様には供述調書へのサインを拒否する権利が保障されています。ご相談者様は、内容のおかしい調書へのサインを拒否し、内容の変更を申し立てることができます。弁護士が付いていれば、取り調べの後に作成された調書の内容を相談し、弁護士の了解を得てから調書にサインをすることができます。一度作成された調書は二度と取り消すことができないため、この点は無罪を証明するに当たって重要です。

さらに、弁護士を選任すれば、ご相談者様の無罪を証明する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階から無罪を裏付ける証拠を提出することで、「逮捕だ」「裁判だ」とコトが大きくなる前に取り調べから解放され、社会的にも名誉を十分に回復することができます。

アトムでは過去、多数の交通事故犯罪を取り扱い、無罪を主張するご依頼者様の立場を守ってきました。無罪を証明するノウハウは、事件の詳細によって異なるため、まずは法律相談にお越しいただき、弁護士に直接お問い合わせください。

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