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捜査とは

「捜査」とは、犯罪があったときに、警察などが犯人を確保し、証拠を集める活動のことをいいます。

このような捜査を行う警察や検察のことを「捜査機関」といいます。

任意捜査の原則

捜査は、人を逮捕したり、家に承諾を得ることなく入って物を探すなど、権利を侵害するおそれを伴う活動です。

そのため、何でも許されるわけではなく、事件を調べるために必要かつ最小限の方法で行わなければならないと考えられています。

日本の法律では、相手の人の承諾を得て捜査に応じてもらう「任意捜査」を原則としなければならず、令状などによって強制的に捜査を行う「強制捜査」は、法律で定められている場合にしかできない、ということになっています。

さらに、法律で定められている強制捜査を行う場合でも、実際の事件で強制捜査を行うときには、事前に裁判官に令状をもらわないと行うことはできません。

具体的な捜査活動の内容

捜査活動には、以下のようなものがあります。

任意捜査人に対する捜査職務質問、任意同行
簡単な所持品検査、身体検査
任意での取り調べ
捜査機関から関係機関への照会
任意捜査場所・物に対する捜査実況見分
物の任意の提出
領置(引続き警察が預ること)
鑑定嘱託(専門家に鑑定を依頼すること)
強制捜査人に対する捜査逮捕・勾留
強制的な身体検査
強制捜査場所・物に対する捜査捜索・差押
検証(承諾を得ることなく、場所や物の状態を記録すること)

1 人に対して行われるもの

⑴ 職務質問

警察官は、犯罪をしたのではないかと考えられる人に声をかけて、事情を聞くことができます。

これを「職務質問」といいます。

これは、犯罪を未然に防いだり、犯罪を発見したりするため警察官に認められている活動です。

厳密にいうと職務質問は捜査ではありませんが、捜査を始めるきっかけになるものとして、重要な役割があります。

職務質問で、野次馬が集まってしまうなど、その場で行うことに支障があるときは、近くの警察署や交番に一緒に来るよう求めることができます。

これを「任意同行」といいます。

また、職務質問では、事情を聴くだけでなく、相手の承諾が得られれば「所持品検査」を行うことができます。

しかし、これらはあくまでも任意に応じてもらうものですので、無理やり引きとめたり、承諾もなく所持品の中身を見たりすることは許されません。

⑵ 逮捕・勾留

「逮捕」とは、犯人と疑われる人が逃亡や証拠隠滅などをしないよう、強制的に捕まえることをいいます。

「勾留」とは、逮捕に引続いて10日間から20日間、警察署に身柄を拘束しておくことをいいます。

逮捕や勾留をされてしまうと、仕事や学校に行くなど自由な行動ができなくなるなど、権利の侵害の度合いがとても大きいものです。

したがって、現行犯人として捕まえるなどの例外的な場合を除いて、裁判官から逮捕状をもらわなければ逮捕はできません。

⑶ 取調べ

「取調べ」とは、捜査機関が犯人と疑われる人(被疑者)や事件に関係している人たちから話を聞くことです。

取調べでは、話を聞いた取調官が文章をまとめ、事情を聞かれた人が最後に「私が話した内容は文章の通りで間違いありません」とサインをする「供述調書」を作られることがあります。

この供述調書は、裁判で証拠として使われることがあります。

2 物や場所について行われるもの

⑴ 実況見分

「実況見分」とは、警察などが事件の現場などで、物や傷などの大きさを図ったり、写真を撮ったりするなどして、現場の状況を記録する作業をいいます。

交通事故の現場などでよく行われる捜査方法です。

実況見分は、道路などの他人の承諾が要らない場所や、その場所に住んでいる人がいるときにはその人の承諾を得て行う、任意の捜査活動です。

⑵ 捜索・差押(そうさく・さしおさえ)

「捜索」とは、家や車などに強制的に立ち入ったり、所持品の中身を見たりして、証拠となるような物を探す行為のことをいいます。

何の承諾もなく警察に家に入られたり、持っている物の中身を見られたりするのは、大きなプライバシー侵害を伴います。

したがって、警察が捜索をするときには、原則として裁判官から事前に令状をもらわなければ行うことができません。

「差押」とは、証拠になる物を、持っていた人から強制的に取り上げ、警察が預ることをいいます。

「捜索」をした結果、証拠になりそうな物などが見つかったら、その物を差押えることになります。

「差押」は、物を所有するという大切な権利を奪うことになりますから、これも原則として裁判官から令状をもらわなければ行うことができません。

捜査の流れ

1 捜査のきっかけ

何らかのきっかけで警察が事件の発生を知ると、捜査に着手することになります。

きっかけとなるものには、110番通報や被害届の提出、職務質問などがあります。

2 捜査の着手

警察は、被害者や事件関係者から話を聞くなどして、事件の内容を把握します。

被疑者の自宅などに立ち入って証拠を探す必要がある場合には、強制的に立ち入ることを認める令状を裁判官に出してもらい、証拠となると思われるものを確保します。

また、被疑者が逃げたりするおそれがある場合は、裁判官に「逮捕状」を出してもらって、逮捕します。

その他、証拠物の解析、関係機関への問い合わせ、事件現場を実況見分などをして、事件に関する証拠を集めます。

3 検察庁への送致

警察は、捜査をして集まった証拠や書類をすべて検察庁に送ります。

検察庁では、検察官が送られてきた証拠を検討し、被疑者や事件関係者から話を聞きます。

検察官は、捜査の結果を踏まえて最終的に刑事事件として裁判をする必要があるかどうかを判断し、起訴・不起訴のいずれかの結論を出して、捜査は一旦終結することになります。

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